○朝来市介護保険事業における事故発生時の報告要綱
平成17年4月1日
訓令第56号
(目的)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号)第2条に規定する介護保険の円滑な推進を図るため、介護保険指定事業者(以下「事業者」という。)による介護保険サービス提供時における事故(以下「事故」という。)報告手順等の策定を目的として定める。
(事故報告の範囲)
第2条 事業者が、その過失の有無にかかわらず報告しなければならない事故は、次に掲げるとおりとする。
(1) サービスの提供による利用者の負傷又は死亡事故の発生
(2) 食中毒並びに感染症及び結核の発生
(3) 職員(従業者)の法令違反、不祥事等の発生
(4) その他報告が必要と認められる事故の発生
(事故報告先)
第3条 事業者が、事故報告しなければならない先は、被保険者が属する保険者並びに介護保険指定事業所及び施設が所在する保険者とする。
(報告の手順)
第4条 事故が発生したときは、事業者は、直ちに介護保険事業者事故報告書(別記様式)により報告するものとする。ただし、第一報としては、電話、ファクシミリ等によることができる。
(報告を受けた市の対応)
第5条 報告を受けた市は、関係する保険者と連携を図り、事故に係る状況を把握するとともに、当該事業者の対応状況に応じ、保険者として必要な対応策を講じるものとする。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、事業実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第23号)
この訓令は、平成18年6月26日から施行する。