○朝来市保健センター及び朝来市生野保健センター条例

平成17年4月1日

条例第156号

(設置)

第1条 地域住民に密着した保健福祉サービスの総合的拠点とするため、保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

朝来市生野保健センター

朝来市生野町口銀谷747番地3

朝来市保健センター

朝来市和田山町法興寺378番地1

(業務)

第3条 センターは、その目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 各種の健康相談、保健指導及び健康教育に関すること。

(2) 各種の健康診査、検診及び予防接種に関すること。

(3) 市民の健康維持増進に関する諸事業の実施に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置くことができる。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用料の納付)

第6条 センターの使用料は、無料とする。ただし、第3条に規定する業務以外に利用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年条例第13号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

この条例は、平成28年3月28日から施行する。

別表(第6条関係)

施設の名称

施設区分

1時間当たり基本使用料

付記

朝来市生野保健センター

多目的ホール

300円

利用時間が1時間に満たない場合は、1時間とみなす。ただし、1時間を超えた利用時間に1時間未満の端数が生じた場合、その端数時間が30分を超えたときは1時間とみなし、端数時間が30分に満たないときは、切り捨てる。

健康教育室

200円

調理実習室

300円

健康指導室

100円

相談室

100円

朝来市保健センター

多目的ホール

300円

健康教育室

200円

栄養指導室

200円

調理実習室

300円

朝来市保健センター及び朝来市生野保健センター条例

平成17年4月1日 条例第156号

(平成28年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 条例第156号
平成20年3月26日 条例第13号
平成27年12月25日 条例第40号