○朝来市保健衛生委員設置規則

平成17年4月1日

規則第115号

(委員の設置)

第1条 環境衛生及び公衆衛生の向上を図り、もって市民が健康で文化的な営みができる朝来市づくりに寄与するため、保健衛生委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委員の活動)

第2条 委員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項に関する活動を展開する。

(1) 環境衛生及び公衆衛生の普及向上に関する事項

(2) 市民の健康増進及び生活環境改善に関する事項

(3) 環境の美化及び保全に関する事項

(4) 市保健衛生推進協議会を組織し、その活動を推進する事項

(5) 前4号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事項

(委員の選出)

第3条 委員の数は、原則として区に1人とし、その選出は区長の推薦による。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員を生じたときの補任期間は、前任者の残任期間とする。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第193号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

朝来市保健衛生委員設置規則

平成17年4月1日 規則第115号

(平成17年6月3日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 規則第115号
平成17年6月3日 規則第193号