○朝来市在宅健康管理・介護支援サービス事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第97号
(趣旨)
第1条 市は、地域における生涯を通じた健康づくり、適切な保健・医療の確保、住民福祉サービスの提供等の包括的な地域トータルケアの体制づくりを積極的に推進し、健康で安心して暮らせるまちづくりを進めるため、在宅健康管理・介護支援サービス事業(以下「事業」という。)を実施する。
(対象者)
第2条 この事業の対象者(以下「利用者」という。)は、朝来市ケーブルテレビジョンの加入者であって、かつ、次の各号のいずれかに該当する住民とする。
(1) 高齢者世帯
(2) 寝たきり者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持する者のうち、障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の障害程度等級が1級又は2級に該当する重度の肢体不自由者
(4) 継続的に健康管理が必要と認められる者
(利用の申請)
第3条 この事業によるサービスを希望する者は、在宅健康管理・介護支援サービス利用申請書(様式第1号)により、市長に申請するものとする。
(利用者の決定)
第4条 市長は、申請書を受理したときは、第2条に基づいて審査し、利用者を決定するものとする。
2 市長は、利用者が第2条に該当しなくなったときは、利用の廃止を決定する。
(使用貸借手続)
第5条 決定通知を受けた利用者が機器の貸与を受けたときは、市長に在宅健康管理・介護支援機器預かり書(様式第3号)を提出しなければならない。
(機器の保全責任等)
第6条 利用者の機器使用上の保全責任等については、朝来市ケーブルテレビシステム施設条例(平成17年朝来市条例第11号)に定める規定を準用する。
(保守管理等)
第7条 利用者に貸与した機器等の保守管理は、市が行う。
2 前項に基づく保守管理経費、及び機器更新に係る費用は、市の負担とする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。