○朝来市3歳児健康診査実施要綱

平成17年4月1日

告示第104号

(目的)

第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条の規定に基づき、幼児期の健康及び発達の個人的差異が比較的明らかになり、保健及び医療による対応の有無が、その後の成長に影響を及ぼす3歳児の全ての者に対して健康診査(以下「健診」という。)を行い、視覚、聴覚、運動発達等の心身障害その他疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行い、心身障害の進行を未然に防止するとともに、う蝕の予防、発育、栄養、生活習慣その他育児に関する指導を行うことで、幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(対象)

第2条 健診の対象となる児は、朝来市に居住する3歳2箇月から3歳3箇月までの幼児(以下「受診児」という。)とする。

(受診児の把握)

第3条 市長は、該当者の調査の実施及び住所変更等転出転入状況を明確にする等受診児を確実に把握しなければならない。

(通知)

第4条 市長は、受診児に対し健診の実施日時(以下「健診日」という。)、場所、健診内容等について、次に掲げる書類等を送付するものとする。

(1) 3歳児健康診査のお知らせ

(2) 問診票及び質問事項

(3) 検尿セット

(4) 目及び耳のアンケート

2 市長は、指定した健診日に受診できない受診児については、次回の健診日を通知するとともに電話等可能な限り健診を要する者のフォローに努めなければならない。

(アンケートの持参)

第5条 受診児の保護者は、当該健診の受診に際し、あらかじめ記入したアンケートを持参するものとする。

(実施の内容)

第6条 市長は、健診の実施に当たっては、乳幼児健健診査実施要綱(平成15年2月18日付け健増第1271号兵庫県健康局長通知)を参照し、次に掲げる内容を行うものとする。

(1) 身体の発育及び栄養状況

(2) 身体の疾病及び異常の有無

(3) 皮膚の疾病の有無

(4) 目の疾病及び異常の有無

(5) 耳、鼻及び咽頭の疾病並びに異常の有無

(6) 行動発達、言語発達の状況及び異常の有無

(7) 精神発達の有無

(8) 予防接種の実施状況

(9) 歯及び口腔の疾病及び異常の有無

(10) 前各号に掲げるもののほか、育児上問題となる事項(生活習慣の自立、社会性の発達、しつけ、食事、事故等)

(記録)

第7条 市長は、診察結果及び指導事項を朝来市乳児健康診査(3箇月児・8箇月児)実施要綱(平成17年朝来市告示第100号)第7条に規定する母子管理カードに記録するものとする。

(受診児に対する事後の措置)

第8条 市長は、受診児の保護者に対し、健診の結果を通知するとともに、必要に応じ適切な指導を行うものとする。

2 市長は、健診の結果要治療の者に対しては、専門機関への受診を勧奨するものとする。

3 市長は、診断の確定のため精密健康診査を要する者の対しては、朝来市幼児精密健康診査実施要綱(平成17年朝来市告示第102号)第6条第1項に規定する精密健康診査受診票を交付するものとする。

(未受診児に対する措置)

第9条 市長は、未受診児に対しては、訪問指導等により適切な保健指導を行うものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年告示第47号)

この告示は、平成28年4月4日から施行する。

朝来市3歳児健康診査実施要綱

平成17年4月1日 告示第104号

(平成28年4月4日施行)