○朝来市健康手帳交付要綱

平成17年4月1日

告示第105号

(目的)

第1条 この告示は、健康診査の記録その他健康の保持のために必要な事項を記載し、自らの健康管理及び適切な医療の確保に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康手帳の交付対象者は、市内に住所を有する40歳以上の者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 健康教育、健康相談、健康診査、機能訓練及び訪問指導を受けた者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護者及び要支援者のうち希望するもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(内容及び様式)

第3条 健康手帳は、次に掲げる内容により作成するものとする。

(1) 特定健診、保健指導の記録に係る事項

(2) 健康教育、健康相談、機能訓練及び訪問指導の記録に係る事項

(3) 生活習慣病の予防並びに健康の保持のための知識に係る事項

(4) 医療の記録に係る事項及び医療の記録を補足する事項

(5) 健康診査の記録に係る事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる事項

(交付の方法)

第4条 健康手帳の交付は、次の各号のいずれかの方法により交付するものとする。

(1) 40歳以上 毎年40歳になる者には一括交付するものとし、これ以外の者には、随時交付するものとする。

(2) 再交付 健康手帳を破損し、紛失し、又は記載すべき余白がなくなったときは、申出により健康手帳を再交付することができる。

(記載方法等)

第5条 第3条第4号に係る内容は、保険医療機関、関係機関等において記載するものとし、同号以外に係る内容は、原則として交付を受けた者又はその家族が記載し、必要に応じて保健事業の担当者等が記載するものとする。

2 健康手帳の記載方法及び活用方法については、交付の際その他適切な機会をとらえて必要な指導を行うものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第105号)

この告示は、平成22年11月25日から施行する。

朝来市健康手帳交付要綱

平成17年4月1日 告示第105号

(平成22年11月25日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第105号
平成22年11月25日 告示第105号