○朝来市健康教育事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、生活習慣病の予防その他健康に関する事項について、正しい知識の普及を図るとともに、適切な指導及び支援を行うことにより、「自らの健康は、自ら守る」という認識及び自覚を高め、健康の保持増進に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 健康教育事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね40歳以上の者を対象とする。ただし、健康教育事業の内容及び対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族を対象とすることができる。

(健康教育事業の種類)

第3条 健康教育事業の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 個別健康教育

(2) 集団健康教育

(個別健康教育)

第4条 健康診査結果において「要指導」と判定された者のうち、医師が必要と判断した者及びその他個別指導が必要と判断した者について、次の個別健康教育を行うものとする。

(1) 高血圧個別健康教育

(2) 脂質異常症個別健康教育

(3) 糖尿病個別健康教育

(4) 喫煙者個別健康教育

(集団健康教育)

第5条 集団健康教育は、地域の実情その他保健事業の実施状況等を勘案し、次に掲げるもののうちから重点課題を選定して実施することができる。

(1) 一般健康教育

(2) 歯周病健康教育

(3) ロコモティブシンドローム(運動器症候群)健康教育

(4) 病態別健康教育

(5) 薬健康教育

(6) 慢性閉塞性肺疾患健康教育

(実施方法)

第6条 健康教育の内容に関して、知識経験を有する医師、歯科医師、保健師、管理栄養士、歯科衛生士、理学療法士、作業療法士等を担当者として、保健センター、老人福祉センター、公民館等において実施する。

(委託)

第7条 市長は、第5条及び前条に定める事項の一部について、適切に事業運営ができると認められる事業者に委託することができるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年告示第106号)

この告示は、平成22年11月25日から施行する。

(平成23年告示第55号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年告示第90号)

この告示は、平成25年9月11日から施行する。

(平成28年告示第53号)

この告示は、平成28年4月13日から施行し、改正後の朝来市健康教育事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

朝来市健康教育事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第106号

(平成28年4月13日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第106号
平成22年11月25日 告示第106号
平成23年4月1日 告示第55号
平成25年9月11日 告示第90号
平成28年4月13日 告示第53号