○朝来市健康相談事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第107号
(目的)
第1条 この告示は、心身の健康に関する個別の相談に応じ必要な指導及び助言を行い、家庭における健康管理に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 健康相談事業の対象者は、市内に住所を有するおおむね40歳以上の者を対象とする。ただし、健康相談の内容及び対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族を対象とすることができる。
(健康相談の種類)
第3条 健康相談事業の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 重点健康相談
(2) 総合健康相談
(重点健康相談)
第4条 重点健康相談は、各種健診の結果、地域の実情、他の保健事業の実施状況等を勘案し、次に掲げるもののうちから重点課題を選定して実施するものとする。
(1) 高血圧健康相談
(2) 糖尿病健康相談
(3) 脂質異常症健康相談
(4) 歯周病健康相談
(5) 骨粗しょう症健康相談
(6) 女性の健康相談
(7) 病態別健康相談
(総合健康相談)
第5条 総合健康相談は、対象者の心身の健康に関する一般的事項について、総合的な指導及び助言を行うことを内容とし、実施するものとする。
(実施方法)
第6条 健康相談の内容に関して、知識経験を有する医師、歯科医師、保健師、栄養士、理学療法士、作業療法士等を担当者として健康に関する指導及び助言を行うものとする。
2 実施に当たっては、保健センター、老人福祉センター、公民館等の施設が、気軽に、かつ、幅広く相談できる健康相談室となるよう配慮するものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第107号)
この告示は、平成22年11月25日から施行する。
附則(平成23年告示第56号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第54号)
この告示は、平成28年4月1日から施行し、改正後の朝来市健康相談事業実施要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。