○朝来市機能訓練実施要綱
平成17年4月1日
告示第109号
(目的)
第1条 この告示は、疾病や負傷により心身の機能が低下している者であって、医療終了後も継続して機能訓練が必要なものに対し、心身の機能の維持回復を図るために必要な訓練を行い、日常生活の自立を助けることを目的とする。
(対象者)
第2条 機能訓練の対象者は、市内に住所を有する40歳から64歳までの者で、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定者及び要支援認定の非該当者で、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 医療終了後も継続して訓練を行う必要のある者
(2) 老化等により心身機能が低下している者
(3) 医師が必要と認めた者
(決定)
第4条 市長は、決定に当たって医師の意見書を参考に、訓練の可否を決定するものとする。
(訓練場所)
第5条 訓練の場所は、保健センター、福祉多目的ホール、老人福祉センター等の訓練に適切な場所で実施するものとする。
(送迎方法)
第6条 通所は、送迎バス等により行うものとする。
(実施期間)
第7条 訓練期間は、1年間とする。ただし、市長は、継続して訓練を行う必要があると認めたときは、訓練を延長することができる。
(訓練回数及び訓練日)
第8条 訓練回数は、おおむね週1回とし、対象者の参加は、おおむね月2回とする。
2 訓練日は、訓練場所ごとに定める別計画によるものとする。
(従事者)
第9条 訓練に従事する者は、理学療法士又は作業療法士、言語療法士、看護師、介助員、保健師等とする。
(訓練計画)
第10条 訓練を実施するに当たっては、医師の意見書に基づき、訓練のプログラムを策定するものとする。
(訓練内容)
第11条 訓練の内容は、次に掲げる生活機能訓練及び社会機能訓練を中心としたものとする。
(1) 歩行移動などの基本的動作の訓練
(2) 食事、衣服の着脱等の日常生活動作の訓練
(3) レクリエーション運動及び野外活動
(4) 生活相談、健康その他必要な事項
(届出事項)
第12条 訓練を受けている者又はその家族は、次の事項に該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(1) 訓練を辞退するとき。
(2) 住所変更がなされたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、重大な事項が生じたとき。
(訓練承認の取消し等)
第13条 市長は、訓練を受けている者が、次の事項に該当するときは、訓練の承認を取り消し、又は期間を定めて停止することができる。
(1) 医師が訓練を不適当と認めるとき。
(2) 訓練施設の管理運営のための必要な指示に従わないとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が訓練を不適当と認めるとき。
(記録の整備)
第14条 市長は、この告示に基づく機能訓練の実施状況を明確にするために、次に定める台帳等を整えるものとする。
(1) 訓練利用者名簿
(2) 訓練計画実施台帳
(3) 訓練日誌
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な書類
(委任)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年告示第5号)
この告示は、平成18年2月3日から施行する。
附 則(平成22年告示第108号)
この告示は、平成22年11月25日から施行する。
附 則(平成28年告示第74号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。