○朝来市訪問指導事業実施要綱
平成17年4月1日
告示第110号
(目的)
第1条 この告示は、療養上の保健指導が必要と認められる者及びその家族等に対して、保健師、看護師、栄養士等を訪問させて、本人及びその家族に対し必要な保健指導を行い、これらの者の心身機能低下の防止及び健康の保持増進を図ることを目的とする。
(訪問指導の対象者)
第2条 訪問指導の対象者は、市内に住所を有する40歳以上の者で、かつ、介護保険法(平成9年法律第123号)における要介護認定及び要支援認定の非該当者であり、家庭において介護予防の観点から支援が必要なもの及び介護に携わる家族とする。
2 市長は、特に必要と認めたときは、前項に規定する者以外の者についても、対象者とすることができる。
3 訪問指導は、市で実施する健康教室、健康相談及び各種健康診査の結果等から、その必要性が認められる者に対して、指導を行うものとする。
(指導内容)
第3条 訪問指導の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 疾病予防及び健康増進に関する指導
ア 生活習慣病予防のための生活、栄養及び運動指導
イ 主治医の必要性の指導
(2) 介護に携わる家庭への健康相談
(3) 諸制度の活用方法等に関する指導
(4) 家庭における療養に関する指導
ア 基本的看護、疾病に特有な看護及び介護する人に対する指導
イ 合併症の予防、日常生活動作等の指導
(5) 前各号に掲げるもののほか、必要な指導
(記録)
第4条 訪問従事者は、訪問指導の実施状況等について、対象に即した記録票を作成するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成22年告示第109号)
この告示は、平成22年11月25日から施行する。