○朝来市栄養改善指導事業実施要綱

平成17年4月1日

告示第111号

(目的)

第1条 この告示は、住民の健康づくり及び食生活改善に対する直接的な支援が必要な者に対し生活習慣の改善を含めた継続的な指導を行い、健康の保持増進を図ることを目的とする。

(指導内容)

第2条 市長は、食を通じた健康づくりの普及及び啓発のため地域の実態を把握し、その実情に応じて次に掲げる事業を実施するものとする。

(1) 公的機関及び関係団体と協調し、健康づくりの普及向上を図る事業

(2) 栄養改善指導事業の円滑な実施を図るため、地域の保健指導者との連絡協調を図る事業

2 栄養改善指導は、次に掲げる事項について助言、指導等を行うものとする。

(1) 母子に関する指導

(2) 学童期及び思春期に関する指導

(3) 成人に関する指導

(4) 老人に関する指導

(5) 前各号に掲げるもののほか、各種関係機関との連携によるもの

3 栄養改善指導は、各種健康診査の結果等から、その必要性が認められる者に対して、訪問による指導等機会をとらえて食生活指導を実施するものとする。

4 生活習慣病予防のため、食生活講座、栄養教室、料理教室等食に関する知識習得の機会を設け、食を通じた健康づくりの普及に努めるものとする。

(実施方法)

第3条 栄養改善指導の内容に関して、知識経験を有する管理栄養士を担当者として指導等を行うものとする。

2 管理栄養士は、実施に当たり医師、歯科医師、保健師、地域保健指導者等と連携しながら、総合的な健康づくりを図るよう努めるものとする。

(記録)

第4条 管理栄養士は、栄養改善指導の結果、食生活指導の実施状況等について、対象に即した記録票を作成するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市栄養改善指導事業実施要綱

平成17年4月1日 告示第111号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年4月1日 告示第111号