○朝来市公衆便所条例
平成17年4月1日
条例第159号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、朝来市公衆便所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市は、住民及び自然学校参加者などへの利便性と環境衛生の確保を図り、美しいまちづくりを推進するため朝来市公衆便所(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 この施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 施設は、常に良好な状態が保持されるよう管理しなければならない。
(使用)
第5条 使用者は、市長が指示した事項を遵守し、善良に使用しなければならない。
(使用の禁止)
第6条 市長は、使用者が次に該当する場合には、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 施設の設備を滅失し、又は損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 公益又は維持管理上、支障があると認められるとき。
(3) この条例に違反したと認められるとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者の責に帰する理由により施設の設備等を滅失し、又は損傷したときは、使用者はこれを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(使用料)
第8条 施設の使用料は、無料とする。ただし、設置目的以外の用途に使用する者については、実費を徴収することができる。
2 前項に規定する実費の徴収方法等は、別に定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町公衆便所の設置及び管理に関する条例(平成7年山東町条例第2号)又は、朝来町公衆便所の設置及び管理に関する条例(平成13年朝来町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
朝来市生涯学習ゾーン公衆便所 | 朝来市生野町口銀谷585番地 |
朝来市段ケ峰登山口バイオトイレ | 朝来市生野町栃原1784番地11 |
朝来市ローンボールコート公衆便所 | 朝来市生野町口銀谷23番地2 |
朝来市魚ケ滝公衆トイレ | 朝来市生野町上生野695番地1 |
朝来市山ノ下公園公衆便所 | 朝来市和田山町東谷213番地1 |
朝来市諏訪公衆便所 | 朝来市山東町大月1726番地3 |
朝来市喜多垣公衆便所 | 朝来市山東町喜多垣294番地 |
朝来市金浦公衆便所 | 朝来市山東町金浦626番地 |
朝来市粟鹿山公衆便所 | 朝来市山東町与布土76番地5 |
朝来市山歳公衆便所 | 朝来市山東町溝黒535番地1 |
朝来市青倉駅公衆便所 | 朝来市物部1521番地 |
朝来市新井駅公衆便所 | 朝来市新井588番地2 |