○朝来市墓地条例

平成17年4月1日

条例第160号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝来市墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 墓碑 後世に伝えるべき事項を彫刻して建設するものをいう。

(2) 墓地 墳墓等を設けるために、市長が指定した場所をいう。

(名称及び位置)

第3条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用範囲)

第4条 墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

(使用の制限)

第5条 墓地は、墓碑の建設、焼骨又は遺品を埋蔵する使途以外に使用することはできない。

(使用の資格及び権利)

第6条 墓地を使用する資格を有する者は、附則第2項記載の条例に規定する関係者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

2 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けて、使用権を得るものとする。

(使用の承継)

第7条 墓地の使用権は、前条第2項の規定により、墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)の死亡その他の理由により当該使用者に代わって祖先の祭祀を主宰する者が市長の承認を得て承継することができる。

(使用料)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、秋葉台公園墓地及び和田山駅北墓地に限り永代使用料を1回限り徴収し、その金額は、別表のとおりとする。

2 永代使用料の還付は、原則として行わない。

(使用者の管理義務)

第9条 墓地は、使用者及び第7条の規定により承認を得た者(以下「使用承継者」という。)において善良な維持管理をしなければならない。

2 墓地の補修等の維持管理に関する費用は、すべて使用者又は使用承継者の負担とする。

(使用許可の取消し)

第10条 市長は、使用者又は使用承継者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用を取り消すことができる。

(1) 墓地の使用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(墓地の返還)

第11条 使用者又は使用承継者は、墓地の使用が不要になったとき、又は前条により取り消されたときは、直ちに原状に回復し、市長に返還しなければならない。

2 前項の規定により原状に回復する場合の費用は、すべて使用者及び使用承継者の負担とする。

(委任)

第12条 この条例に定めるものを除くほか、墓地の管理その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の和田山町墓地の設置及び管理等に関する条例(昭和57年和田山町条例第28号)、和田山町土田墓地の設置及び管理等に関する条例(昭和62年和田山町条例第12号)、和田山町加都墓地の設置及び管理等に関する条例(平成10年和田山町条例第30号)、山東町墓地の設置及び管理に関する条例(平成12年山東町条例第26号)又は朝来町営墓地設置等に関する条例(昭和54年朝来町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第3条、第8条関係)

名称

位置

区画数

永代使用料

小田和区大杉谷共同墓地

朝来市生野町円山1135番1

12

 

秋葉台公園墓地

朝来市和田山町秋葉台3番地11

179

1平方メートルにつき55,000円

和田山駅北墓地

朝来市和田山町駅北7番地1

59

1平方メートルにつき135,000円

土田墓地(おくらべ浄苑)

朝来市和田山町土田1265番地

123

 

加都墓地

朝来市和田山町加都162番地

26

 

円光墓地

朝来市山東町柊木37番地6

126

 

向大道共同墓地

朝来市山東町大月66番地3

61

 

柴方谷霊園

朝来市山東町柴264番地1

16

 

大月城ノ越霊園

朝来市山東町大月49番地

17

 

上山田墓地

朝来市沢336番地2

210

 

朝来市墓地条例

平成17年4月1日 条例第160号

(平成18年4月1日施行)