○朝来市墓地条例
平成17年4月1日
条例第160号
(趣旨)
第1条 この条例は、朝来市墓地の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓碑 後世に伝えるべき事項を彫刻して建設するものをいう。
(2) 墓地 墳墓等を設けるために、市長が指定した場所をいう。
(名称及び位置)
第3条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用範囲)
第4条 墓地の使用は、1世帯につき1区画とする。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。
(使用の制限)
第5条 墓地は、墓碑の建設、焼骨又は遺品を埋蔵する使途以外に使用することはできない。
(使用の資格及び権利)
第6条 墓地を使用する資格を有する者は、附則第2項記載の条例に規定する関係者とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
2 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けて、使用権を得るものとする。
(使用の承継)
第7条 墓地の使用権は、前条第2項の規定により、墓地の使用を許可された者(以下「使用者」という。)の死亡その他の理由により当該使用者に代わって祖先の祭祀を主宰する者が市長の承認を得て承継することができる。
(使用料)
第8条 使用料は、無料とする。ただし、秋葉台公園墓地及び和田山駅北墓地に限り永代使用料を1回限り徴収し、その金額は、別表のとおりとする。
2 永代使用料の還付は、原則として行わない。
(使用者の管理義務)
第9条 墓地は、使用者及び第7条の規定により承認を得た者(以下「使用承継者」という。)において善良な維持管理をしなければならない。
2 墓地の補修等の維持管理に関する費用は、すべて使用者又は使用承継者の負担とする。
(使用許可の取消し)
第10条 市長は、使用者又は使用承継者が次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用を取り消すことができる。
(1) 墓地の使用権を譲渡し、又は転貸したとき。
(墓地の返還)
第11条 使用者又は使用承継者は、墓地の使用が不要になったとき、又は前条により取り消されたときは、直ちに原状に回復し、市長に返還しなければならない。
2 前項の規定により原状に回復する場合の費用は、すべて使用者及び使用承継者の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第3条、第8条関係)
名称 | 位置 | 区画数 | 永代使用料 |
小田和区大杉谷共同墓地 | 朝来市生野町円山1135番1 | 12 |
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秋葉台公園墓地 | 朝来市和田山町秋葉台3番地11 | 179 | 1平方メートルにつき55,000円 |
和田山駅北墓地 | 朝来市和田山町駅北7番地1 | 59 | 1平方メートルにつき135,000円 |
土田墓地(おくらべ浄苑) | 朝来市和田山町土田1265番地 | 123 |
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加都墓地 | 朝来市和田山町加都162番地 | 26 |
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円光墓地 | 朝来市山東町柊木37番地6 | 126 |
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向大道共同墓地 | 朝来市山東町大月66番地3 | 61 |
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柴方谷霊園 | 朝来市山東町柴264番地1 | 16 |
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大月城ノ越霊園 | 朝来市山東町大月49番地 | 17 |
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上山田墓地 | 朝来市沢336番地2 | 210 |
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