○朝来市あさごエコハウス条例

平成17年4月1日

条例第163号

(設置)

第1条 地球温暖化防止に向けた情報を提供し、地域住民の環境学習や環境負荷低減等に関する実践活動を支援するため、朝来市あさごエコハウス(以下「エコハウス」という。)を設置する。

(位置)

第2条 エコハウスの位置は、朝来市新井194番地とする。

(業務)

第3条 エコハウスは、次に掲げる業務を行う。

(1) 環境学習及び環境保全活動等の支援に関すること。

(2) 地球温暖化防止に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 広く市民の生涯学習の支援に関すること。

(4) その他必要な業務

(開館時間)

第4条 エコハウスの使用時間は、午前9時から午後9時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、同項の使用時間を変更することがある。

(休館日)

第5条 エコハウスの休館日は、月曜日及び12月29日から翌年の1月3日までの日とする。

2 市長は、特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。

(自由使用)

第7条 エコハウスは、管理上支障がある部分を除き、自由な使用に供する。

(使用の基準)

第8条 市長は、エコハウスを使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、エコハウスを自由な使用に供しないものとする。エコハウスの管理運営上やむを得ない理由があるときも、同様とする。

(1) エコハウスの秩序を乱し、又は乱すおそれがあるとき。

(2) エコハウスの施設、備品等を滅失し、又は損傷するおそれがあるとき。

(3) エコハウスの職員の指示に従わないとき。

(損害賠償)

第9条 自己の責めに帰すべき理由によりエコハウスの施設、備品等を滅失し、又は損傷した者は、原状に回復し、又はそれによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、エコハウスの管理に関して必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあさごエコハウス条例(平成16年朝来町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市あさごエコハウス条例

平成17年4月1日 条例第163号

(平成17年4月1日施行)