○朝来市農林水産業施設災害復旧事業の事業費分担金徴収規則
平成17年4月1日
規則第122号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市農林水産業施設災害復旧事業の事業費分担金徴収条例(平成17年朝来市条例第165号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表者等の届出)
第2条 条例第2条第2項に規定する代表者等(以下「代表者」という)の届出に当たっては、代表者届出書(様式第1号)によるものとする。
(納入方法等)
第4条 市長は、納期の1箇月前までに納付書を代表者に納付するものとする。
2 代表者は、納期限までに分担金を納付できないときは、債務負担契約書(様式第4号)により債務負担契約を結ぶものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。