○朝来市農林水産業施設災害復旧事業の事業費分担金徴収規則

平成17年4月1日

規則第122号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市農林水産業施設災害復旧事業の事業費分担金徴収条例(平成17年朝来市条例第165号。以下「条例」という)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(代表者等の届出)

第2条 条例第2条第2項に規定する代表者等(以下「代表者」という)の届出に当たっては、代表者届出書(様式第1号)によるものとする。

(分担金の決定通知等)

第3条 分担金を決定したときは、分担金決定通知書(様式第2号)により、市長は、遅滞なく第2条に定める代表者に通知するものとする。

2 前項の決定額を条例第2条第4項により変更した場合は、分担金変更決定通知書(様式第3号)により市長は、遅滞なく代表者に通知するものとする。

(納入方法等)

第4条 市長は、納期の1箇月前までに納付書を代表者に納付するものとする。

2 代表者は、納期限までに分担金を納付できないときは、債務負担契約書(様式第4号)により債務負担契約を結ぶものとする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市農林水産業施設災害復旧事業の事業費分担金徴収規則

平成17年4月1日 規則第122号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第122号
令和4年3月30日 規則第12号