○朝来市農林業体験実習館スカイビラさのう条例
平成17年4月1日
条例第167号
(設置)
第1条 学童、住民、都市生活者等に自然と農林業に親しむ機会を与え、農林業生産活動の実践及び体験を通じ、豊かな創造力と行動力のある人材育成の場として朝来市農林業体験実習館スカイビラさのう(以下「体験実習館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体験実習館の位置は、朝来市佐66番地1とする。
(開館時間)
第3条 体験実習館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、農林業体験のため若しくは農林業に関する研修会、座談会等のため宿泊(合宿を含む。)を必要とする場合又は市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第4条 体験実習館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)
(2) 水曜日。ただし、この日が休日に当たるときは、その翌日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第1号に掲げる日を除く。)
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(保全管理)
第5条 市長は、体験実習館を常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(利用の許可)
第6条 体験実習館を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理に必要な条件を付すことができる。
(利用の制限等)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、目的以外に体験実習館を使用し、若しくは利用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(2) 偽りその他不正な手段により、利用の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 市長の許可を得ないで物品の販売その他の商行為をしたとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。
(損害賠償)
第9条 利用者の責めに帰すべき理由により体験実習館を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又は市長の裁定する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、災害その他利用者の責めに帰することができない事由により利用できなくなったとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第11条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者による管理)
第12条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体験実習館の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に体験実習館の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 体験実習館の維持管理に関する業務
(2) 利用の許可に関する業務
(3) 使用料の取扱いに関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、体験実習館の管理上必要な業務
3 指定管理者は、体験実習館の維持管理に要する費用を負担するものとする。
2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、体験実習館の管理に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の朝来市農林業体験実習館条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成29年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 朝来市委員会の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年朝来市条例第63号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第10条関係)
宿泊をしない場合の使用料
区分 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~17:00) | 夜間 (18:00~22:00) | 昼夜間 (9:00~22:00) | 延長利用1時間当たりの使用料 | 備考 |
小研修室 | 2,160円 | 2,700円 | 3,240円 | 7,560円 | 720円 | 1室当たり |
中研修室 | 3,240円 | 3,780円 | 4,320円 | 8,640円 | 1,080円 | |
大研修室 | 5,400円 | 6,480円 | 7,560円 | 10,800円 | 1,800円 | |
さのう高原簡易宿泊施設 | 利用時間は、11:00~14:00とし、1日1回の利用につき5,400円 |
付記
1 冷暖房設備を使用する場合は、1人当たり210円を加算する。
2 「延長利用」とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに夜間の前1時間の範囲及び夜間の22時以後に延長して利用することをいう。
3 延長利用時において、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長利用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て、延長利用とはみなさない。
別表第2(第10条関係)
宿泊をする場合の使用料
区分 | 1人利用 | 2~3人利用 | 4人以上利用 | 備考 | ||||
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 1室1人1泊当たり | ||
小研修室 中研修室 大研修室 | 大人 | 4,320円 | 4,860円 | 3,780円 | 4,210円 | 3,240円 | 3,670円 | |
中学生以下 | 3,780円 | 4,210円 | 3,240円 | 3,670円 | 2,700円 | 3,130円 | ||
さのう高原簡易宿泊施設 | 休日等の前日 18,360円 | 左記以外の日 16,200円 | 1棟1泊5人まで(1人増すごとに1,620円を追加) |
付記
1 宿泊をする場合の利用時間は、午後3時から翌日の午前10時までとする。
2 宿泊をする場合、別表第1に掲げる使用料は徴収しない。
3 冷暖房設備を使用する場合は、1人当たり210円を加算する。
4 6歳未満の者が独立して寝具を使用しない場合の使用料は、無料とする。
5 「休日等」とは、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び日曜日をいう。