○朝来市農林業体験実習館スカイビラさのう条例施行規則
平成17年4月1日
規則第123号
(趣旨)
第1条 この規則は、朝来市農林業体験実習館スカイビラさのう条例(平成17年朝来市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第2条 朝来市農林業体験実習館スカイビラさのう(以下「体験実習館」という。)を利用しようとする者は、体験実習館利用申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
(利用許可の変更等)
第3条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が体験実習館利用許可書に記載された内容を変更し、又は取り消すときは、体験実習館利用変更(取消し)申請書(様式第3号)を提出し、変更(取消し)の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第4条 条例第10条に定める使用料は、利用開始前に納付しなければならない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 特別の設備をしたときは、終了後、直ちに原状に回復すること。
(2) 利用後は清掃し、常に清潔に努めること。
(3) 施設及び器具を破損し、又は紛失したときは、体験実習館館長に届け、その指示に従うこと。
(行為の禁止)
第8条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに竹木及び草花を伐採する行為
(2) 指定する場所以外に車等を乗り入れる行為
(3) 指定する場所以外での喫煙及び火災、爆発その他の危険を生ずるおそれのある行為
(4) 騒音、乱暴な言動又は大声を発する等他の利用者に迷惑を及ぼす行為
(5) 施設又はその附属設備を損傷し、又は滅失するおそれのある行為
(6) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある物若しくは動物を携帯する行為
(7) 商行為、募金その他これに類する行為
(8) 前各号に掲げるもののほか、衛生、風紀若しくは保安を害し、又は管理上障害となる行為
(利用の禁止又は制限)
第9条 市長は、利用者の危険防止のため、又は施設保全のため必要があると認められるときは、利用の禁止又は制限をすることができる。
(読替え)
第10条 体験実習館を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第3条中「様式第3号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第4号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第5条中「様式第5号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「様式第6号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第7号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、体験学習館の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の朝来町農林業体験実習館の管理および運営に関する規則(昭和59年規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。