○朝来市野外運動施設条例
平成17年4月1日
条例第168号
(設置)
第1条 住民、都市生活者等の心身の健全な育成、健康の維持、増進及びスポーツの振興を図るとともに、交流を通じ、住民の福祉の増進と生活文化の向上に寄与するため朝来市野外運動施設(以下「運動施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市山城の郷野外運動施設 | 朝来市和田山町安井102番地 |
朝来市多々良木地区野外運動施設 | 朝来市多々良木1244番地1 |
(使用時間)
第3条 運動施設の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可)
第4条 運動施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第5条 市長は、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、使用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。
(3) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第7条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない事由により、利用できなくなったとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、その責めに帰すべき事由により施設等を損傷し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に運動施設の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に運動施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 運動施設の維持管理に関する業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 使用料の取扱いに関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、運動施設の管理上必要な業務
3 指定管理者は、運動施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、運動施設の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第259号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第30号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
名称 | 区分 | 金額 | |
朝来市山城の郷野外運動施設 | 多目的広場 | 個人 | 1人1日につき 小人(中学生以下の者とする。以下同じ。) 200円 大人 300円 |
20人以上の団体 | 1人1日につき 小人 180円 大人 270円 | ||
用具使用料 | 1人一式1日につき 100円 | ||
朝来市多々良木地区野外運動施設 | 多目的広場 | 無料 |