○朝来市農村広場条例
平成17年4月1日
条例第169号
(設置)
第1条 農業者及び地域住民の健康増進、心身の健全な発達と連帯意識を深め、豊かな生活の醸成に寄与することを目的とし、朝来市農村広場(以下「農村広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 農村広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市筒江農村広場 | 朝来市和田山町筒江100番地 |
朝来市山東農村広場 | 朝来市山東町粟鹿147番地2 |
朝来市磯部農村広場 | 朝来市山東町野間956番地 |
朝来市秋葉山農村広場 | 朝来市山東町大垣547番地 |
(開場時間)
第3条 農村広場の開場時間は、次のとおりとする。
名称 | 開場時間 |
朝来市筒江農村広場 | 8時から22時まで |
朝来市山東農村広場 | |
朝来市磯部農村広場 | 8時から17時まで |
朝来市秋葉山農村広場 |
2 市長は、必要があると認めるときは、前項の開場時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 農村広場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、必要な条件を付すことができる。
(許可の取消し等)
第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可の取消し、その条件の変更、又は使用を停止することができる。
(2) 農村広場又は付帯施設を滅失若しくはき損するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) 管理運営上特に必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 使用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用を拒絶し、又は退去を命ずることができる。
(1) 他人の迷惑となる行為又は他人に嫌悪の念を抱かせる行為をする者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物を携帯する者
(3) その他管理上必要な指示に従わない者
(使用料の減免)
第8条 市長は、公用又は公益に利用するときその他特に必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、農村広場を利用することができなかったとき。
(2) 利用者が、利用日前3日までに利用許可の取消し又は変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、その責めに帰すべき理由により農村広場を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に農村広場の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に農村広場の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 農村広場の維持管理に関する業務
(2) 使用の許可に関する業務
(3) 使用料の取扱いに関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、農村広場の管理上必要な業務
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、農村広場の管理運営に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設名称等 | 午前 8:00~12:00 | 午後 12:00~17:00 | 夜間 17:00~22:00 | 昼夜間 8:00~22:00 | 備考 | |
朝来市山東農村広場 | グランド | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,700円 | ( )内は、市外者の使用料とする。 |
照明使用料(全灯) | 30分につき 900円(1,350円) | |||||
朝来市筒江農村広場 | グランド | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,700円 | ( )内は、市外者の使用料とする。 |
照明使用料(全灯) | 30分につき 1,500円(2,250円) | |||||
照明使用料(半灯) | 30分につき 900円(1,350円) | |||||
朝来市磯部農村広場 | 無料 |
| ||||
朝来市秋葉山農村広場 | 無料 |
|