○朝来市農林産物加工施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第132号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市農林産物加工施設条例(平成17年朝来市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用手続)

第2条 条例第4条の規定により、朝来市農林産物加工施設(以下「加工施設」という。)を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、加工施設使用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第3条 市長は、前条の加工施設使用申請書を受理し、使用の許可を決定したときは、加工施設使用許可書(様式第2号)を当該申込みをした使用者に交付するものとする。この場合において、加工施設の管理上必要があるときは、当該許可に条件を付することがある。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気の使用については、厳重に注意すること。

(2) 使用前後は、使用者の責任において、整頓及び清掃を行うとともに、施設、備品等を点検し異常を認めたときは、直ちに市長に届け出てその指示を受けること。

(読替え)

第5条 加工施設を指定管理者に管理させる場合において、第2条中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、「市長」とあるのは「指定管理者」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「様式第2号」とあるのは「指定管理者が市長の承認を得て定めるもの」と、第4条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、加工施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市農林産物加工施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第132号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成17年4月1日 規則第132号
平成18年3月31日 規則第33号
令和4年3月30日 規則第12号