○朝来市市営土地改良事業の経費の賦課徴収及び県営土地改良事業分担金の徴収に関する条例
平成17年4月1日
条例第176号
(趣旨)
第1条 この条例は、市営土地改良事業に要する経費について、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定により、当該事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者に対して金銭、夫役又は現品を賦課徴収する場合及び法第91条の規定により市が負担する県営土地改良事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条による分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(賦課基準及び額等)
第2条 前条の規定により徴収する市営土地改良事業の各年度の賦課の額及び県営土地改良事業の分担金の額は、その年度における当該土地改良事業の施行に要する経費のうち、市営土地改良事業にあっては、県から交付を受ける補助金の額を除いたものを超えない範囲において、県営土地改良事業にあっては、市が負担する額のうち受益に応じてそれぞれ市長が定める。
2 前項の賦課の基準並びにその徴収の時期及び方法は、市長が別に定める。これを変更するときも同様とする。
3 市長が指定する市営土地改良事業及び知事が指定する県営土地改良事業の施行に係る地域内の農地が法第113条の2第2項の規定に基づく当該事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度の到来する以前に県知事が指定する場合にあっては、当該指定する年度)から起算して8年を経過しない間に農地以外に転用される場合(当該転用に係る農地の面積が知事の指定する面積を超えない場合又は知事が補助金の返還を要しないものとして承認した場合を除く。)において、当該転用に係る農地(以下「転用農地」という。)につき法第3条に規定する資格を有する者から徴収する額は、市営土地改良事業にあっては当該事業につき県から交付を受けた補助金の額に相当するものを、県営土地改良事業にあっては県が国から交付を受けた補助金及び県が負担した額に相当するものを前項に規定する賦課金の算定方式により当該転用農地に割り振って得られる額(当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入がある場合には、当該収入のうち当該転用農地に係るものを差し引いた額)とする。
(夫役の履行)
第3条 夫役を賦課された者は、その便宜に従い、本人自らこれに当たり、又は代人をもって履行することができる。
2 前項の規定による履行については、金銭をもって代えることができる。
(賦課に対する審査請求)
第4条 第2条の規定により賦課金又は夫役現品の賦課を受けた者は、その賦課の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3箇月以内に市長に対して審査請求をすることができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(督促、滞納処分等)
第7条 賦課金等についての督促及び滞納処分並びに延滞金の徴収等に関しては、朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)の各相当規定を準用する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。