○朝来市農業共同作業所条例

平成17年4月1日

条例第180号

(設置)

第1条 市は、地域の農林漁業経営の安定を図り、経済自立を促進して生活水準の向上に資するため、朝来市農業共同作業所等(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(使用者の資格)

第3条 施設を使用することができる者は、その設置目的のため適当であるとして市長が別に定めるところによる。

(使用の許可)

第4条 施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の停止又は許可の取消し)

第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) 条例その他これに基づく規則又は命令に違反したとき。

(2) 設置の目的を阻害するとして、市長において必要があると認めたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長において必要があると認めたとき。

(目的外の使用禁止)

第6条 施設は、その目的外に使用させることができない。

(使用料)

第7条 施設の使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第8条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者は、施設の維持管理に要する費用を負担するものとする。

4 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(損害賠償)

第9条 使用者の責めに帰すべき事由により生じた機械及び施設の損傷若しくは滅失等については、原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の町立農林漁業共同利用施設の設置及び管理等に関する条例(昭和50年和田山町条例第19号)、山東町共同作業所管理規則(昭和62年山東町条例第6号)又は朝来町共同作業所の設置等に関する条例(昭和53年朝来町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

所在地

業務

朝来市西土田農機具格納庫

朝来市和田山町土田1312番地

農機具格納

朝来市枚田岡かんがい用水施設

朝来市和田山町枚田795番地3

朝来市和田山町枚田岡241番地1

ポンプ用水かんがい

朝来市西土田共同作業所

朝来市和田山町土田1668番地

米、麦等の加工等作業

朝来市枚田岡共同作業所

朝来市和田山町枚田岡241番地2

米、麦等の加工等作業

朝来市山才共同作業所

朝来市山東町柊木109番地1

米、麦等の加工等作業

朝来市早田共同作業所

朝来市山東町早田518番地1

米、麦等の加工等作業

朝来市伊由市場共同作業所

朝来市伊由市場367番地1

米、麦等の加工等作業

朝来市農業共同作業所条例

平成17年4月1日 条例第180号

(平成18年4月1日施行)