○朝来市揚水施設条例
平成17年4月1日
条例第181号
(設置)
第1条 非常用水及びかんがいに供する目的をもって揚水を行うための施設(以下「施設」という。)を設置する。
2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
和田山駅前揚水施設 | 朝来市和田山町東谷160番地1 |
(分担金)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、施設に対し利益を受ける者又はその代表者から分担金を徴収する。
2 分担金の総額は、施設の維持管理に要する経費から基金の運用から生ずる収益の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。
3 前2項に定めるもののほか、分担金の免除又は徴収に関して必要な事項は、規則で定める。
(基金)
第3条 基金については、朝来市揚水施設基金条例(平成17年朝来市条例第102号)で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。