○朝来市揚水施設条例

平成17年4月1日

条例第181号

(設置)

第1条 非常用水及びかんがいに供する目的をもって揚水を行うための施設(以下「施設」という。)を設置する。

2 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

和田山駅前揚水施設

朝来市和田山町東谷160番地1

(分担金)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第224条の規定に基づき、施設に対し利益を受ける者又はその代表者から分担金を徴収する。

2 分担金の総額は、施設の維持管理に要する経費から基金の運用から生ずる収益の額を除いたものを超えない範囲において市長が定める。

3 前2項に定めるもののほか、分担金の免除又は徴収に関して必要な事項は、規則で定める。

(基金)

第3条 基金については、朝来市揚水施設基金条例(平成17年朝来市条例第102号)で定める。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の揚水施設の設置及び管理等に関する特例条例(昭和48年和田山町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市揚水施設条例

平成17年4月1日 条例第181号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第181号