○朝来市市民農園条例
平成17年4月1日
条例第182号
(設置)
第1条 豊かな自然と美しい農村集落環境の中で、広く都市生活者等に農業の体験と憩いの場を提供し、農地の有効利用を図るとともに、地域間の交流を促進するため、朝来市市民農園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 朝来市市民農園(以下「市民農園」という。)の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
名称 | 位置 |
朝来市市民農園「クラインガルテン伊由の郷」 | 朝来市山内373番地 |
朝来市市民農園「さのう高原農園」 | 朝来市佐嚢66番地45 |
(業務)
第3条 市民農園は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 都市生活者等の農業体験のために市民農園を使用させること。
(2) 都市生活者等に対する営農指導に関すること。
(3) 都市生活者等と地域住民の交流促進に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市民農園の目的を達成するために必要な業務
2 市長は、市民農園を、その目的を達成するために支障のない限り、その目的以外の目的のために利用させることができる。
(使用の許可)
第4条 市民農園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料等の納付)
第5条 市民農園を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料又は賃借料(以下「使用料等」という。)を納めなければならない。
(使用料等の不還付)
第6条 既に納めた使用料等は返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料等の免除)
第7条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料等を減額し、又は免除することができる。
(1) 公益を害するおそれがあると認められる場合又は管理上支障があると認めるとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第4条の許可を受けたとき。
(3) 市民農園の設置の目的以外の目的に市民農園を使用し、又は使用しようとするとき。
(4) 市民農園の施設又は設備を損傷し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(5) 市民農園の管理者の指示に従わないとき。
(原状回復義務)
第9条 市民農園を使用する者は、その責めに帰すべき理由により市民農園の施設、設備等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に市民農園の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に市民農園の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 市民農園の維持管理に関する業務
(2) 第3条に規定する業務
(3) 使用の許可に関する業務
(4) 使用料等の取扱いに関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか、市民農園の管理上必要な業務
3 指定管理者は、市民農園の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、市民農園の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第260号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
名称 | 区分 | 使用料又は賃借料 | |||||||||||
クラインガルテン伊由の郷 | クラブハウス |
| 午前 8:30~12:00 | 午後 13:00~17:00 | 夜間 18:00~22:00 | 昼夜間 8:30~22:00 | 使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料 | ||||||
交流サロン | 3,670円 | 4,200円 | 5,250円 | 10,500円 | 1,050円 | ||||||||
和室 | 2,940円 | 3,360円 | 4,200円 | 8,400円 | 840円 | ||||||||
農園 |
| 区画(月額) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
区域 | A | 32,020円 | 42,100円 | 39,370円 | 31,920円 |
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| ||||||
B | 38,010円 | 38,530円 | 47,040円 |
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C | 47,670円 | 38,850円 | 39,480円 | 42,940円 | 41,470円 | 32,550円 | |||||||
D | 41,050円 | 39,480円 | 39,160円 | 32,130円 | 31,710円 |
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E | 39,060円 | 47,040円 | 40,530円 | 41,370円 |
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F | 47,880円 | 42,420円 | 46,510円 |
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農耕用機械 | 1時間当たり 1台 1,050円 | ||||||||||||
付記 (1) クラブハウスで冷暖房設備を兼ねて使用する場合は、100分の150に相当する額を使用料とする。 (2) クラブハウスを物品販売等商行為の目的で使用する場合は、昼夜間の使用料とする。 (3) 延長使用とは、午前及び午後の前後1時間の範囲並びに夜間の前1時間の範囲及び夜間の22時以後に延長して使用することをいう。 (4) 延長使用時の使用料は、表中「使用時間を延長した場合の1時間当たりの使用料」に掲げるとおりとする。ただし、延長した時間が30分以上60分未満の場合は1時間の延長使用とみなし、延長した時間が30分未満の場合はそれを切り捨て延長使用とはみなさない。 | |||||||||||||
さのう高原農園 | 区分 | 賃借料 | |||||||||||
農園 | 1区画(年額) | 12,500円 |