○朝来市茶加工冷蔵施設条例
平成17年4月1日
条例第184号
(設置)
第1条 自立経営農家の経営体制を整備し、茶の栽培、管理及び加工等の近代化を促進するため茶加工冷蔵施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 茶加工冷蔵施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 朝来市八代茶加工冷蔵所
(2) 位置 朝来市八代93番地6
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に朝来市八代茶加工冷蔵所(以下「茶加工冷蔵所」という。)の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に茶加工冷蔵所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 茶加工冷蔵所の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、茶加工冷蔵所の管理上必要な業務
3 指定管理者は、茶加工冷蔵所の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(使用料)
第4条 茶加工冷蔵所の使用料は、無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、茶加工冷蔵所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。