○朝来市茶園研修所兼休憩所条例
平成17年4月1日
条例第185号
(設置)
第1条 住民、都市生活者等に茶つみの体験、研修等の利便を図り、もって地場産業の育成を図るため朝来市茶園研修所兼休憩所(以下「茶園研修所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 茶園研修所の位置は、朝来市八代93番地とする。
(指定管理者による管理)
第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に茶園研修所の管理を行わせることができる。
2 前項の規定により指定管理者に茶園研修所の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 茶園研修所の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、茶園研修所の管理上必要な業務
3 指定管理者は、茶園研修所の維持管理に要する費用を負担するものとする。
(使用料)
第4条 茶園研修所の、使用料は無料とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、茶園研修所の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。