○朝来市多々良木地区農産物直売所兼総合案内所条例

平成17年4月1日

条例第186号

(設置)

第1条 市は、住民、都市生活者等に農産物の直売、創作活動、総合案内等の利便を図り、もって地域農業の安定向上及び住民の福祉の増進に寄与するため、朝来市多々良木地区農産物直売所兼案内所(以下「直売所兼案内所」という。)を設置する。

(位置)

第2条 直売所兼案内所の位置は、朝来市多々良木189番地1とする。

(保全管理)

第3条 市長は、直売所兼総合案内所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。

(損害賠償)

第4条 使用者の責めに帰すべき理由により直売所兼案内所等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(使用料)

第5条 使用者は、使用に際し、半日1,050円の使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、直売所兼案内所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝来町多々良木地区農産物直売所兼総合案内所の設置および管理に関する条例(昭和58年朝来町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市多々良木地区農産物直売所兼総合案内所条例

平成17年4月1日 条例第186号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第186号
平成17年12月27日 条例第266号