○朝来市多々良木地区農産物直売所兼総合案内所条例
平成17年4月1日
条例第186号
(設置)
第1条 市は、住民、都市生活者等に農産物の直売、創作活動、総合案内等の利便を図り、もって地域農業の安定向上及び住民の福祉の増進に寄与するため、朝来市多々良木地区農産物直売所兼案内所(以下「直売所兼案内所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 直売所兼案内所の位置は、朝来市多々良木189番地1とする。
(保全管理)
第3条 市長は、直売所兼総合案内所を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運営しなければならない。
(損害賠償)
第4条 使用者の責めに帰すべき理由により直売所兼案内所等を破損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(使用料)
第5条 使用者は、使用に際し、半日1,050円の使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、直売所兼案内所の管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第266号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。