○朝来市林道及び作業道開設事業工事分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第188号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が国及び県の補助を受けて施行する林道及び作業道開設事業(以下「工事」という。)の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(関係地区代表者の選任)

第2条 工事関係地区の関係者は、工事着手前に代表者を選任し、市長に届けるものとする。

(分担金の総額)

第3条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額から、次に掲げる補助金等の額を控除して得た額の範囲内で市長が定める。ただし、工事の対象となる林道等が市道に準ずると市長が認める場合においては、分担金を徴収しない。

(1) 国及び県補助金

(2) 国及び県補助金の対象となる補助基本額に0.1を乗じて得た額

(被徴収者の範囲)

第4条 分担金は、工事関係の受益者又はその代表者から徴収する。

(分担金の徴収)

第5条 分担金は、事業が完成し、検査が終了した後に、徴収する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、分担金の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町分担金徴収条例(昭和39年生野町条例第3号)、林道新設工事分担金徴収条例(昭和48年和田山町条例第1号)、林道並びに作業道開設事業工事分担金徴収条例(昭和59年山東町条例第18号)、間伐作業林道新設改良事業受益者負担徴収規程(昭和56年山東町訓令第5号)又は朝来町農林道分担金条例(昭和43年朝来町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市林道及び作業道開設事業工事分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第188号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第188号