○朝来市林道維持管理規程
平成17年4月1日
告示第134号
(趣旨)
第1条 市に属する林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「市に属する林道」とは、市が施行して民有林林道現況台帳に登載された林道(以下「林道」という。)をいう。
(維持管理)
第3条 林道の維持管理は、市が行うものとし、全部又は一部をその受益者に委託することができる。
(利用者の責務)
第4条 林道を利用する者は、林道の構造を保全するため、使用車両について兵庫県道路交通法施行細則(昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号)に規定する制限を超えて運行してはならない。
2 林道を利用するときが豪雨直後又は融雪期である場合は、当該使用車両について、前項の制限の2割以上を減じて運行しなければならない。
(損害賠償の義務)
第5条 市長は、利用者の不注意により林道を損傷したときは、当該利用者に修繕をさせ、又は損害を賠償させることができる。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。