○朝来市林道維持管理規程

平成17年4月1日

告示第134号

(趣旨)

第1条 市に属する林道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「市に属する林道」とは、市が施行して民有林林道現況台帳に登載された林道(以下「林道」という。)をいう。

(維持管理)

第3条 林道の維持管理は、市が行うものとし、全部又は一部をその受益者に委託することができる。

(利用者の責務)

第4条 林道を利用する者は、林道の構造を保全するため、使用車両について兵庫県道路交通法施行細則(昭和35年兵庫県公安委員会規則第11号)に規定する制限を超えて運行してはならない。

2 林道を利用するときが豪雨直後又は融雪期である場合は、当該使用車両について、前項の制限の2割以上を減じて運行しなければならない。

(損害賠償の義務)

第5条 市長は、利用者の不注意により林道を損傷したときは、当該利用者に修繕をさせ、又は損害を賠償させることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町林道維持管理規程(昭和52年和田山町規程第1号)、山東町林道維持管理規程(昭和50年山東町訓令第6号)又は朝来町林道維持管理規程(昭和44年朝来町規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

朝来市林道維持管理規程

平成17年4月1日 告示第134号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第134号