○朝来市治山事業等林地荒廃防止施設整備事業工事分担金徴収条例

平成17年4月1日

条例第189号

(趣旨)

第1条 この条例は、朝来市が施行する治山事業等林地荒廃防止施設整備事業(以下「治山事業等」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「治山事業等」とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 復旧治山事業又は県単独県営治山事業のうち国補助金又は県補助金の対象とならない事業

(2) 林地崩壊防止事業

(3) 県単独補助治山事業

(4) 単独治山事業又は治山関連事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するもので市長が指定する事業

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、治山事業等の施行に係る地域の全部又は一部の受益者から徴収する。ただし、受益者の全員で受益団体を組織している場合又は受益者の全員が加入している団体がある場合は、その受益団体より徴収することができる。

(分担金の総額)

第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、第2条各号に掲げる治山事業等の施行に要する費用に0.05を乗じて得た額とする。ただし流末排水路整備に要する費用に係る分担金は、徴収しないものとする。

(分担金の徴収)

第5条 分担金は、事業が完了し、検査の終了した後に徴収する。

(納付期日)

第6条 分担金は、納入通知書により指定期日までに納入しなければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第7条 市長は、災害その他の理由により必要と認めるときは、分担金の徴収を受ける者の申請により、分担金の徴収を猶予し、又は減額し、若しくは免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

朝来市治山事業等林地荒廃防止施設整備事業工事分担金徴収条例

平成17年4月1日 条例第189号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第189号