○朝来市治山事業等に係る林地荒廃防止施設維持管理規程

平成17年4月1日

訓令第67号

(目的)

第1条 この訓令は、市の管理する林地荒廃防止施設(以下「施設」という。)の機能を維持し、その危害の防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において「施設」とは、渓流の荒廃及び林地に崩壊が発生し、人命財産等に直接危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある箇所についてこれを防止するため、市が実施する県単独補助治山事業、林地崩壊防止事業、県が実施する県単独県営治山事業等により設置した施設又はこれに付随した施設をいう。

(標示等)

第3条 市長は、前条の施設を明らかにするため標識等を設けるものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所について、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、市長は次の各号のいずれかに該当する場合は、許可をすることができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 施設の効用を損なうことなく森林経営を行うとき。

(3) 隣接地の災害発生に伴い一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(4) 森林の病害虫の発生により伐採をするとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。

(是正処置)

第5条 市長は、前条の規定に違反した場合及びこれに起因して災害が発生した場合は、施設の設置に要した費用の全部又は一部を弁償させ、若しくは原状回復させることができる。

(保全及び維持)

第6条 市長は、施設の維持管理を土地所有者又は施設の管理者等保全対象者(以下「保全対象者」という。)にその一部又は全部を委任することができるものとする。

2 前項の維持管理に必要な経費については、保全対象者からその一部又は全部を徴収することができるものとする。

(施設災害に対する復旧措置)

第7条 市長は、災害により施設が被災した場合これを復旧するものとする。

(施設の点検整備)

第8条 市長は、事業完了後の施設の点検整備の状況等を施設工事台帳(別記様式)に記録するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の和田山町林地荒廃防止施設維持管理規程(平成3年和田山町訓令第2号)、山東町治山事業等にかかる林地荒廃防止施設維持管理規程(昭和55年山東町訓令第2号)又は朝来町補助治山事業施設維持管理規程(昭和53年朝来町規程第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

朝来市治山事業等に係る林地荒廃防止施設維持管理規程

平成17年4月1日 訓令第67号

(平成17年4月1日施行)