○朝来市山東森林活用環境施設条例

平成17年4月1日

条例第191号

(設置)

第1条 山村地域の活性化と森林の教育的活用を進め、都市と農村の交流拠点とするため、朝来市山東森林活用環境施設(以下「施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 施設の位置は、朝来市山東町粟鹿201番地とする。

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第4条及び第5条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(使用)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項を遵守し、善良な使用者の注意をもって使用しなければならない。

(使用の禁止)

第5条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。

(1) 施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(2) 公益又は維持管理上、支障が認められるとき。

(3) この条例に違反していると認められるとき。

(使用料)

第6条 施設の使用料は、無料とする。

(原状回復の義務)

第7条 使用者は、施設の使用に際し、使用者の責めに帰すべき事由により生じた施設の損傷、滅失等について、その損傷、滅失等を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(委任)

第8条 この条例で定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山東町森林活用環境施設の設置及び管理に関する条例(平成11年山東町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市山東森林活用環境施設条例

平成17年4月1日 条例第191号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 条例第191号
平成17年12月27日 条例第266号