○朝来市林業者等健康増進施設条例

平成17年4月1日

条例第193号

(設置)

第1条 林業者及び地域住民の健康と体力増進を図り、活力あるまちづくりに資するため、朝来市林業者等健康増進施設(以下「運動広場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 運動広場の位置は、朝来市生野町栃原1699番地とする。

(業務)

第3条 運動広場は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

(1) 体育、スポーツ及びレクリエーションの練習又は競技のために使用させること。

(2) 体育、スポーツ及びレクリエーションに関する講習会、研修会等を開催し、又はこれらのために使用させること。

(3) 体育、スポーツ及びレクリエーションの指導者の養成及び研修を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、運動広場の目的を達成するために必要な業務

2 市長は、支障のない限り、施設をその目的以外のために使用させることができる。

(使用の許可及び使用料)

第4条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受け、別表に掲げる使用料を納めなければならない。

(使用料の免除)

第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、運動広場を利用することができなかったとき。

(2) 利用者が、利用日前3日までに利用許可の取消し又は変更を申し出て、市長がこれを認めたとき。

(使用の許可の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の許可を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により第4条の許可を受けたとき。

(2) 運動広場の設置目的又は第4条の規定により許可を受けた使用の目的以外の目的に使用しようとするとき。

(3) 運動広場の施設を損傷し、又はそのおそれがあるとき。

(4) 運動広場の管理者、管理人等の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運動広場の管理上支障があるとき。

(原状回復の義務等)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(管理)

第9条 市長は、施設を常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

2 施設に管理人その他の係員を置くことができる。

(委任)

第10条 この条例で定めるもののほか、運動広場の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町林業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(平成4年生野町条例第18号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

午前 8:00~12:00

午後 12:00~17:00

夜間 17:00~22:00

昼夜間 8:00~22:00

この目的により使用する場合

1,000円

1,000円

1,000円

2,700円

商品等を展示し、又は販売する営業活動を目的として使用する場合

15,000円

15,000円

15,000円

 

朝来市林業者等健康増進施設条例

平成17年4月1日 条例第193号

(平成18年4月1日施行)