○朝来市ヤマビル防除薬剤配布要綱

平成17年4月1日

告示第139号

(趣旨)

第1条 この告示は、農林業及び日常生活からヤマビルによる吸血被害の抑制を図るため、効率的に集落単位で行うヤマビル防除対策事業(以下「対策事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対策事業の対象等)

第2条 この告示による対策事業は、集落単位で行う共同薬剤散布事業とする。

2 薬剤は、予算の範囲内において別表に掲げるところにより、無償配布する。

(対策事業の手続等)

第3条 対策事業を実施する集落の区長又は代表者は、市が指定する期日までに市長へ薬剤配布申請書(別記様式)を提出し、市長の承認を受けなければならない。

この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年告示第118号)

この告示は、平成24年12月27日から施行し、改正後の朝来市ヤマビル防除薬剤配布要綱の規定は、平成24年7月1日から適用する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対策事業基準

配布資材

1 1事業100m2以上の事業に係る散布費とする。

2 薬剤散布は、地区単位の一斉防除とする。

3 散布前後の生息調査を行うものとする(人囮法)

薬剤

画像

朝来市ヤマビル防除薬剤配布要綱

平成17年4月1日 告示第139号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第3節
沿革情報
平成17年4月1日 告示第139号
平成24年12月27日 告示第118号
令和4年3月30日 告示第69号