○朝来市あさご村おこしセンター条例

平成17年4月1日

条例第196号

(設置)

第1条 市は、農林水産資源、観光資源等地域特性を生かした魅力ある観光立地を目指し、観光物産等の特産品開発と観光振興及び地域地場産業の育成を推進することを目的として朝来市あさご村おこしセンター(以下「村おこしセンター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 村おこしセンターの位置は、朝来市多々良木213番地1とする。

(使用時間)

第3条 村おこしセンターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(職員)

第4条 市長は、村おこしセンターに所長その他必要な職員を置くことができる。

(保全管理)

第5条 市長は、村おこしセンターを常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた効率的な運営に努めなければならない。

(使用の許可)

第6条 村おこしセンターを使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理に必要な条件を付すことができる。

(使用料)

第7条 村おこしセンターを使用しようとする者は、別表に定める使用料を納めなければならない。

2 既に納付された使用料は還付しない。ただし、災害その他使用者の責めに帰することができない事由により使用できなくなったとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(利用料)

第8条の2 第11条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第7条に定める使用料を上限として指定管理者が市長の承認を得て村おこしセンターの利用料を定めることができる。

2 前項の規定において定めた利用料については、指定管理者の収入として収受させるものとする。

(許可の取消し)

第9条 市長は、村おこしセンターの管理上支障があると認められるときは、第6条の許可を取り消すことができる。

(原状回復の義務等)

第10条 村おこしセンターを使用する者は、その責めに帰すべき理由によりその施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第11条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に村おこしセンターの管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に村おこしセンターの管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 村おこしセンターの維持管理に関する業務

(2) 使用の許可に関する業務

(3) 使用料の取扱いに関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、村おこしセンターの管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第3条第5条第6条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第12条 この条例で定めるもののほか、村おこしセンターに関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝来町村おこしセンターの設置および管理に関する条例(昭和63年朝来町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種類

1時間

多目的ホール

420円

特産等展示コーナー

210円

観光パネル展示コーナー

210円

情報資料室

210円

料理研究室

420円

付記

(1) 冷暖房設備を兼ねて使用する場合は、100分の150に相当する額とする。

(2) 上記以外の施設を利用する場合は、上記使用料に照らし別に定める。

朝来市あさご村おこしセンター条例

平成17年4月1日 条例第196号

(平成18年4月1日施行)