○朝来市岩津道路交流施設条例

平成17年4月1日

条例第197号

(設置)

第1条 地域住民の憩いの場として、並びに地域物産の販売、情報発信及び観光宣伝活動を通じ、都市住民との心のふれあい、相互交流の場として地域の活性化を図ることを目的として、朝来市岩津道路交流施設(以下「道路交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 道路交流施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 名称 道の駅フレッシュあさご

(2) 位置 朝来市岩津96番地

(開館時間)

第3条 道路交流施設の開館時間は、午前9時から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第4条 道路交流施設の休館日は、定めないものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(管理)

第5条 道路交流施設は、常に良好な状況に管理し、最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者による管理)

第6条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体で市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に道路交流施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に道路交流施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 道路交流施設の維持管理に関する業務

(2) 利用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、道路交流施設の管理上必要な業務

3 指定管理者に第1項の管理を行わせる場合における第3条及び第4条並びに第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用の制限等)

第7条 市長は、道路交流施設の利用が公序良俗に反し、若しくは公益を害するおそれがあると認めるとき、又はサービスエリアの管理運営上支障があると認めるとき、その他その利用を不適当と認めるときは、サービスエリアの利用を拒否し、又は制限することができる。

(損害の弁償等)

第8条 利用者は、道路交流施設の施設等を破損し、若しくは滅失し、又は汚損したときは、市長の指示するところにより、これを原状に回復し、又はその損害を弁償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

朝来市岩津道路交流施設条例

平成17年4月1日 条例第197号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第197号
平成17年12月27日 条例第266号