○朝来市中小企業融資制度要綱

平成17年4月1日

告示第140号

(目的)

第1条 この告示は、商工業の振興対策として、市内の中小企業者(以下「商工業者」という。)が必要とする事業資金の融資を促進し、もって経営の安定と向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「中小企業者」とは中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条に規定する事業者をいう。

(融資制度の種類)

第3条 この融資制度の種類は、次に掲げる資金とする。

(1) 長期資金(土地及び建物のみの購入を除く設備及び運転資金)

(2) 企業育成資金

(融資限度額)

第4条 この制度による融資限度額は、原則として預託金額の4倍の額とする。

(資金措置)

第5条 市は、融資の資金を確保するため、融資目標額の4分の1に相当する額を取扱金融機関に別に定める条件により預託するものとする。

(融資対象者)

第6条 融資を受けることができる者は、次の各号に掲げる資金の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 長期資金 市税を滞納しておらず、かつ、市内に事業所を有する商工業者

(2) 企業育成資金 前号の商工業者で、朝来市商工会及び専門家等の指導、支援等を受けた経営の革新を目的とした事業計画を有する者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、融資制度を利用することができない。

(1) 金融機関から取引停止の処分を受けている者

(2) 信用保証を付ける場合において、兵庫県信用保証協会(以下「信用保証協会」という。)が定める信用保証を利用できない事由に該当する者

(3) 許可、認可、免許、登録又は届出などの必要な業種で、その許可、認可及び免許を受けていない者又は登録済み若しくは届け出済みでない者

(4) 他債務のため法的措置を受けている者

(5) 資金が融資対象事業に直接利用されないと認められる者

(6) 営業に関し、公序良俗に反する行為又は違法な行為を行っている者

(7) 返済能力がないと認められるもの

(8) 朝来市暴力団排除条例(平成25年朝来市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団である場合又は役員等が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団密接関係者である場合

(融資の申請)

第7条 前条の融資対象者が融資を受けようとするときは、朝来市商工会長の証明を付した中小企業融資申込書(様式第1号)に直近の市税納税証明書及び金融機関が必要とする書類(信用保証を付ける場合は、信用保証協会が必要とする書類)を添付して、取扱金融機関に提出するものとする。この場合において、第3条第2号の融資を受けようとするときは、次に掲げる書類を合わせて提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 専門家指導・意見書

(融資の条件)

第8条 融資限度額、融資期間、返済方法等の融資条件は、別表のとおりとする。

2 各資金にあっては、既に借り入れている資金の残高と借り入れようとする資金の融資限度額との差額以内の額で複数の利用ができるものとする。

3 資金の借換えは、同一資金内若しくは長期資金から企業育成資金への借換えで利用することができるものとする。ただし、信用保証を付ける場合にあっては、信用保証付きの同一資金内の借換えに限る。

4 第1項の融資条件を変更する場合は、市、取扱金融機関及び商工会と協議のうえ定める。ただし、信用保証付きの場合は取扱金融機関及び信用保証協会と協議のうえ定める。

(信用保証)

第9条 この制度による融資は、信用保証協会の保証(責任共有制度の対象となる保証に限る。)を付けることができるものとし、保証料は、信用保証協会の定めるところによる。

2 前項の保証料について、この制度による融資に係る当初申込時の契約において融資を受ける者が負担すべき保証料に限り、予算の範囲内において市が当該保証料の2分の1の額(1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てる。)を負担することができる。ただし、市が保証料の2分の1の額を負担した場合においては、朝来市中小企業融資利子補給金交付要綱(平成23年朝来市告示第35号)に基づく中小企業融資利子補給金は受けることができない。

3 融資を受けようとする者は、第1項に規定する保証料から前項の規定に基づき市が負担する額を差し引いた額を負担するものとする。

(取扱金融機関)

第10条 取扱金融機関は、朝来市内の次に掲げる金融機関の各支店とする。

(1) 但馬銀行

(2) みなと銀行

(3) 但馬信用金庫

(4) 但陽信用金庫

(5) 兵庫県信用組合

(取扱期間)

第11条 取扱期間は、会計年度の期間とする。ただし、取扱期間中であっても融資の額が第4条に定める融資限度額に達したときは、締め切ることができる。

(融資資金の返還)

第12条 市長は、融資を受けた者がこの告示に違反して資金を利用していると認められるときは、資金の全部又は一部を返還させることができる。

(融資の報告)

第13条 取扱金融機関から融資決定を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、貸付決定の都度、その内容を中小企業融資実績報告書(市用)(様式第2号)及び中小企業融資実績報告書(商工会用)(様式第3号)により市長並びに商工会長に報告するものとする。

(委任)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の和田山町中小企業融資制度要綱(平成11年和田山町要綱第10号)又は朝来町商工業振興資金特別融資要綱(平成2年朝来町要綱第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年告示第24号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現にあるこの告示の改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成23年告示第34号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年告示第24号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の朝来市中小企業融資制度要綱に基づき融資を受けた者に係る融資利率については、なお従前の例による。

(平成26年告示第8号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の朝来市中小企業融資制度要綱に基づき融資を受けた者に係る融資利率については、なお従前の例による。

(平成28年告示第64号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月25日から施行し、改正後の朝来市中小企業融資制度要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の適用の日前に、この告示による改正前の朝来市中小企業融資制度要綱に基づき融資を受けた者に係る融資利率については、なお従前の例による。

(平成28年告示第100号)

この告示は、平成28年8月23日から施行する。

(平成29年告示第28号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の朝来市中小企業融資制度要綱に基づき融資を受けた者に係る融資期間及び融資利率については、なお従前の例による。

(令和3年告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の朝来市中小企業融資制度要綱に基づき融資を受けた者に係る融資利率については、なお従前の例による。

(令和4年告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の朝来市中小企業融資制度要綱に基づき融資を受けた者に係る融資条件については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

融資の種類

長期資金

企業育成資金

融資限度額

20,000千円

30,000千円

融資期間

10年以内

5年以内

10年以内

据置期間

2年以内

融資利率

1.70%

1.60%

1.50%

返済方法

元金均等月賦

融資方法

取扱金融機関の定めるところによる

担保及び保証人等

取扱金融機関及び信用保証協会の定めるところによる。

信用保証

信用保証協会の保証を付する場合は、保証料の2分の1の額を市が負担することができる。

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朝来市中小企業融資制度要綱

平成17年4月1日 告示第140号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 告示第140号
平成22年3月30日 告示第24号
平成23年3月30日 告示第34号
平成24年3月29日 告示第24号
平成25年3月27日 告示第21号
平成26年3月28日 告示第8号
平成27年3月30日 告示第17号
平成28年4月25日 告示第64号
平成28年8月23日 告示第100号
平成29年3月29日 告示第28号
令和3年3月30日 告示第87号
令和4年3月30日 告示第59号