○朝来市商業集積を核とした新しい街づくり推進指導要綱

平成17年4月1日

告示第141号

(目的)

第1条 この告示は、特定商業集積の整備の促進に関する特別措置法(平成3年法律第82号。以下「特定商業集積整備法」という。)に基づく街づくりの開発区域において、事業行為に係る開発指導及び必要な措置を講ずることにより、商業の振興及び良好な都市環境の形成を図り、もって商業集積を核とした新しい街づくりを進めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「事業行為」とは、農地法(昭和27年法律第229号)第3条、第4条及び第5条に基づく許可を必要とするものをいう。

(開発指導区域)

第3条 開発指導区域とは、市が特定商業集積整備法に基づく新しい街づくりをしようとする区域をいう。

(事業行為の同意)

第4条 開発指導区域内において、事業行為をしようとする者は、あらかじめ当該事業行為に関する事業計画を定め、事業行為同意申請書(別記様式。以下「同意申請書」という。)を市長に提出し、同意を得なければならない。ただし、農地法第3条に係る申請については事業計画を必要としない。

2 事業行為の同意は、農地法の許可に基づく申請日の前日までにこれを得なければならない。

(事業計画)

第5条 前条に規定する事業計画は、次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 事業区域の位置、区域及び規模

(2) 事業区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途及び位置

(3) 事業行為に関する設計

(4) 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日

(5) 資金計画

2 前項の事業計画には、次に掲げる同意書を添付しておかなければならない。

(1) 関係自治会及び近隣関係者への事業計画の内容の同意書

(2) 放流先の水利組合等の同意書

(3) 商工会への事業計画の内容の同意書

(4) 街づくり会社への事業計画の内容の同意書

(同意の基準)

第6条 市長は、同意申請書の提出があったときは特定商業集積整備法に基づく基本構想に適合しており、かつ、事業行為が適正に履行されると認められるときは、これに同意するものとする。

(同意又は不同意の通知)

第7条 市長は、同意申請書の提出があったときは、速やかに、同意又は不同意の決定をし、当該申請者にその旨を通知するものとする。この場合において、不同意の通知をするときは、その理由を合わせて通知するものとする。

(報告、勧告等)

第8条 市長は、事業行為の同意を受けない者又はこの告示の規定による同意を受けた者に対し、この告示の施行に必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。

(地権者の責務)

第9条 開発指導区域の地権者は、この告示に定めるところに従い、街づくり推進の意識を高め、商業集積を核とした新しい街づくりに協力しなければならない。

(非協力者への措置)

第10条 市長は、この告示に違反し、又は従わない者に対しては、非協力者の氏名及び違反行為の内容について公表することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の商業集積を核とした新しい街づくり推進指導要綱(平成7年和田山町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市商業集積を核とした新しい街づくり推進指導要綱

平成17年4月1日 告示第141号

(令和4年4月1日施行)