○朝来市中規模小売店舗立地届出要綱

平成17年4月1日

告示第142号

(目的)

第1条 この告示は、中規模小売店舗の立地に関し、その周辺地域の生活環境の保持のため、中規模小売店舗を設置する者において当該中規模小売店舗の施設の設置及び運営方法について適切な配慮がなされることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 店舗面積 小売業(飲食業を除くものとし、物品加工修理業を含む。以下同じ。)を行うための店舗の用に供される床面積をいう。

(2) 中規模小売店舗 一の建物であって、その建物内の店舗面積の合計が200平方メートル以上1,000平方メートル以下のものをいう。

(中規模小売店舗設置者等の責務)

第3条 中規模小売店舗の設置者及び中規模小売店舗において事業活動を行う小売業者(以下「設置者等」という。)は、交通安全対策、駐車・駐輪場、騒音、廃棄物処理等の周辺の生活環境への影響を配慮することに努めるものとする。

(出店計画の届出)

第4条 中規模小売店舗を新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより中規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)しようとする者は、建築確認申請時又は開店予定日の3箇月前のいずれか早い時期までに、中規模小売店舗立地届出書(様式第1号)により市長に届け出るものとする。

(変更等の届出)

第5条 前条の規定による届出をした者又は既に中規模小売店舗を設置している者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する変更があるときは、当該各号に定める期限までに中規模小売店舗立地変更届出書(様式第2号)により市長に届け出るものとする。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名 変更後7日以内

(2) 中規模小売店舗の名称及び所在地 予定日の3月前

(3) 中規模小売店舗施設の配置に関する事項 予定日の3月前

(4) 中規模小売店舗施設の運営方法に関する事項 予定日の3月前

(情報の提供)

第6条 市長は、前2条の規定による届出があったときは、速やかに当該届出に係る事項を出店予定地の商工会に通知するものとする。

(周辺住民への周知)

第7条 第4条の届出をした者は、出店予定地の周辺の住民に対し、出店計画について周知を図るものとし、第5条の届出をした者は、必要に応じて周知するものとする。

(報告)

第8条 前条の規定により周知を実施した者は、周知の方法及び内容を速やかに市長に報告するものとする。

(助言)

第9条 市長は、必要が生じた場合は、関係機関及び関係者の意見を聴き、設置者等に対し第1条の目的に従い助言をすることができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町小売店出店協議要綱(昭和52年生野町要綱第1号)、山東町小売店出店協議要綱(昭和55年山東町訓令第12号)又は朝来町小売店出店協議要綱(昭和56年朝来町要綱第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市中規模小売店舗立地届出要綱

平成17年4月1日 告示第142号

(令和4年4月1日施行)