○朝来市馬場山キャンプ場条例

平成17年4月1日

条例第200号

(設置)

第1条 住民、都市生活者等に自然と親しむ場を提供するとともに、交流人口の増加、観光の振興及び地域の活性化を図るため、朝来市馬場山キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 キャンプ場の位置は、朝来市佐囊90番地2とする。

(利用の許可)

第3条 キャンプ場を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第5条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害の賠償等)

第8条 故意又は過失によりキャンプ場の施設、附属設備若しくは備品等を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復できないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝来町キャンプ場の設置および管理に関する条例(昭和57年朝来町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市キャンプ場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和8年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

単位

使用料

キャンプ場

1人1回

430円

山小屋

20人まで1人1回

640円

21人以上1回

12,960円

備考

1 キャンプ場の使用料は、1泊を増すごとに1人1回分の額を加算する。

2 山小屋の使用料は、1泊を増すごとに1人1回分の額の半額を加算する。

朝来市馬場山キャンプ場条例

平成17年4月1日 条例第200号

(令和8年6月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第200号
平成17年12月27日 条例第266号
平成20年3月26日 条例第18号
平成26年3月28日 条例第7号
令和8年6月26日 条例第15号