○朝来市キャンプ場条例

平成17年4月1日

条例第200号

(設置)

第1条 住民、都市生活者等に自然と親しむ機会を与え、豊かな創造力及び行動力のある人材養成の場としてキャンプ場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 キャンプ場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

朝来市緑ケ丘キャンプ場

朝来市多々良木153番地2

朝来市馬場山キャンプ場

朝来市佐画像90番地2

(利用の許可)

第3条 キャンプ場を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可を与える場合において管理上必要な条件を付すことができる。

(利用許可の取消し等)

第4条 市長は、前条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の事項に該当するときは許可を取り消し、利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けた事実が明らかとなったとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理及び運営上支障があると認めたとき。

(損害賠償)

第5条 利用者の責めに帰すべき事由により、施設等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長が特別に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既に納付された使用料は還付しない。ただし、天災その他利用者の責めによらない事由により利用できなくなったとき、又は市長が相当の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、キャンプ場の管理に関し、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の朝来町キャンプ場の設置および管理に関する条例(昭和57年朝来町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第266号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の朝来市キャンプ場条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第6条関係)

区分

種類

単位

金額

備考

朝来市緑ケ丘キャンプ場

キャンプ場

使用料

1人1回

430円

1回又は1泊とする。

テントハウス

1棟1泊

5,400円

別途に使用料が必要

貸しテント

1棟1泊

2,160円

別途に使用料が必要

テント持込料

1棟1泊

1,620円

別途に使用料が必要

オートキャンプ場

テントハウス

1棟1泊

8,640円

使用料含む。

貸しテント

1棟1泊

5,400円

使用料含む。

テント持込料

1棟1泊

4,860円

使用料含む。

朝来市馬場山キャンプ場

キャンプ場

1人1回

430円

1回又は1泊とし、1泊を増すごとに1回を加算するものとする。

山小屋使用料

20人まで1人1回

640円

1回又は1泊とし、1泊を増すごとに1回1/2を加算するものとする。

21人以上1回

12,960円

朝来市キャンプ場条例

平成17年4月1日 条例第200号

(平成26年4月1日施行)