○朝来市黒川活性化施設条例
平成17年4月1日
条例第201号
(設置)
第1条 豊かな地域資源を活かした地域内(間)交流及び都市農村交流の舞台を構築し、新時代を担う「人づくり」と地域の活性化を図ることを目的として、朝来市黒川活性化施設「黒川体験交流センター」(以下「体験交流センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 体験交流センターの位置は、朝来市生野町黒川456番地とする。
(業務)
第3条 体験交流センターは、その目的を達成するために、次に掲げる業務を行う。
(1) 地域住民の経済的及び精神的活性化の場所としての利用に関する業務
(2) 地域農家と都市住民とのコミュニティ活動に関する業務
(使用の許可等)
第4条 体験交流センターを使用しようとするもの(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、体験交流センターの使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 建物又は附属施設を滅失し、損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 管理上、支障があると認めるとき。
(4) その他使用が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 体験交流センターの使用料は無料とする。ただし、第1条に規定する目的外で使用する場合は、この限りでない。
(指定管理者による管理)
第7条 市長は、体験交流センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に体験交流センターの管理を行わせることができる。
(指定管理者の指定の申請)
第8条 体験交流センターの指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他規則で定める書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(指定管理者の指定)
第9条 市長は、次に掲げる基準を総合的に審査し、体験交流センターの管理を行わせるのに最も適していると認めるものを指定管理者の候補者として選定し、議会の議決を経て指定管理者に指定するものとする。
(1) 体験交流センターの管理を行うに当たり、平等な利用が確保できること。
(2) 体験交流センターの効用を最大限に発揮できるものであるとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 事業計画書の内容に沿った体験交流センターの管理を安定して行う能力を有しているものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、交流センターの設置目的を達成するために十分な能力を有しているものであること。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者が行う業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 体験交流センターの使用の許可に関する業務
(2) 体験交流センターの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 第3条各号に掲げる業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、体験交流センターの管理上必要な業務
(開館時間)
第11条 体験交流センターの開館時間は、午前10時から午後8時までとする。
2 市長は、必要があると認めるときは、開館時間を一時的に変更することができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て開館時間を一時的に変更することができる。
(休館日)
第12条 体験交流センターの休館日は、水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、休館日を変更し、又は臨時で休館日を定めることができる。
(業務報告の聴取等)
第13条 市長は、体験交流センターの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し定期に、又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(指定の取消し等)
第14条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、市長はその賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第15条 指定管理者及び使用者は、その責めに帰すべき理由により、建物又は附属施設若しくは備品等を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、これに要する経費を負担しなければならない。
(秘密保持義務)
第16条 指定管理者又は体験交流センターの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、体験交流センターの業務により取得した個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。