○朝来市黒川温泉施設条例施行規則

平成17年4月1日

規則第156号

(趣旨)

第1条 この規則は、朝来市黒川温泉施設条例(平成17年朝来市条例第202号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記様式)により行わなければならない。

2 条例第5条に規定する書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支計画書

(3) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(4) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書

(5) 当該団体の経営状況を説明する書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(協定の締結)

第3条 条例第6条の規定により指定管理者の指定を受けたものは、市長と温泉施設の管理に関し、管理に要する費用その他必要な事項について協定を締結しなければならない。

(事業報告書の作成及び提出)

第4条 指定管理者は、毎年度終了後速やかに、次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において条例第8条第1項の規定により指定を取り消されたときは、当該年度の当該日までの事業報告書を市長が指定する日までに提出しなければならない。

(1) 施設の管理業務の実施状況及び使用状況

(2) 施設使用料の収入実績

(3) 施設の管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた書類

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の生野町温泉施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年生野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

朝来市黒川温泉施設条例施行規則

平成17年4月1日 規則第156号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第156号
令和4年3月30日 規則第12号