○朝来市道路占用料の徴収に関する条例

平成17年4月1日

条例第205号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、市が法第32条第1項又は第3項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、法第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「政令」という。)で定めるものに係るものについては、政令別表に定める額とする。

2 第4条第2項の規定により納付する占用料の額が100円に満たないときは、その額は、100円とし、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(占用料の減額又は免除)

第3条 市長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用者の申請により、占用料を減額し、又は免除することができる。

(1) かんがい用水、自家用飲料水、雨水等の送水管又は排水管を埋設するため占用するとき。

(2) 沿道の土地から道路に出入する通路の設置のため占用するとき。ただし、通路の幅が3メートルを超えるものは、その超える部分を除く。

(3) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業及び西日本旅客鉄道株式会社の行う事業に係るもの

(4) 街灯(広告物を添加しないもの)、カーブミラー、掲示板等で営利目的がなく交通安全及び公衆の利便に寄与するもの

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(占用料の徴収方法)

第4条 占用者は、市長の発行する納入通知書により、占用料を納付しなければならない。

2 占用料は、占用期間が1年以内であるときはその全額を1回に、占用期間が1年を超えるときは毎会計年度内の占用に係る額を当該年度ごとに納付するものとする。

(占用料の不還付)

第5条 既に納めた占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、占用者の申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 法第71条第2項各号のいずれかに該当し、占用の許可を取り消されたとき。

(2) 天災その他不可抗力の理由により占用できなくなったとき。

(督促手数料及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促状を発したときは、督促手数料及び延滞金を徴収する。

2 督促手数料の額は、督促状1通につき80円とする。

3 延滞金の額は、納期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その金額に年14.5パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する金額とする。

4 市長は、占用料の延納が災害その他特別の事情によるものと認める場合においては、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の生野町道路占用料徴収条例(昭和35年生野町条例第10号)、道路占用料徴収条例(昭和43年和田山町条例第375号)、山東町道路占用料の徴収に関する条例(昭和60年山東町条例第17号)又は朝来町道路占用料の徴収に関する条例(昭和54年朝来町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第2条及び別表の規定にかかわらず、この条例の施行の際、合併前の条例の規定より法第32条第1項又は第3項の規定による占用の許可を受けている占用物件の占用料は、別表占用料に平成17年度は80パーセント、平成18年度は87パーセント、平成19年度は94パーセントをそれぞれ乗じて得た額とする。

(平成23年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

単位

占用料

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

1,000円

第2種電柱

1本につき1年

1,600円

第3種電柱

1本につき1年

2,200円

第1種電話柱

1本につき1年

930円

第2種電話柱

1本につき1年

1,500円

第3種電話柱

1本につき1年

2,100円

その他の柱類

1本につき1年

72円

 

 

 

街灯

1本につき1年

72円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

10円

地下電線その他地下に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

700円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

480円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,400円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

600円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満

長さ1メートルにつき1年

48円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

72円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

95円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

190円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

480円

外径が1メートル以上のもの

長さ1メートルにつき1年

950円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

2,900円

地下に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,400円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

46円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

440円

政令第7条第1号に掲げる物件

看板(一時的に設けるもの)

表示面積1平方メートルにつき1月

440円

看板(その他のもの)

表示面積1平方メートルにつき1年

4,400円

標識

1本につき1年

1,100円

旗ざお(祭礼縁日等に際し一時的に設けるもの)

1本につき1日

46円

旗ざお(その他のもの)

1本につき1月

440円

(祭礼縁日等に際し一時的に設けるもの)

その面積1平方メートルにつき1日

46円

(その他のもの)

その面積1平方メートルにつき1月

440円

アーチ(車道を横断するもの)

1基につき1月

4,400円

アーチ(その他のもの)

1基につき1月

2,200円

政令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

440円

政令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

140円

政令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

政令第7条第8号に掲げる休憩所、給油所及び自動車修理所

上空、トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.006を乗じて得た額

階数が2のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.009を乗じて得た額

階数が3のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.011を乗じて得た額

階数が4以上のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.013を乗じて得た額

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

備考

1 政令とは、道路法施行令(昭和27年政令第479号)をいう。

2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置するものが設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。

6 Aとは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

朝来市道路占用料の徴収に関する条例

平成17年4月1日 条例第205号

(平成23年10月6日施行)