○朝来市道路監理員に関する規程

平成17年4月1日

訓令第68号

(趣旨)

第1条 この訓令は、道路法(昭和27年法律第180号)第71条第4項の規定による道路監理員(以下「道路監理員」という。)に関し必要な事項を定める。

(道路監理員の任命)

第2条 道路監理員は、都市整備部建設課に所属する職員のうちから、別記様式の任命書により任命する。

2 道路監理員を任命したときは、その身分を示す道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第5条第2項で定める証票を交付する。

(道路監理員の服務)

第3条 道路監理員は、関係法令に精通するとともに、別記の心得を遵守し、その職務の行使に良識と責任をもって当たらなければならない。

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第24号)

この訓令は、平成28年5月2日から施行する。

(平成30年訓令第29号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

別記(第3条関係)

道路監理員心得

1 趣旨

道路監理員は、道路に対する違法、不正等の状態がある場合、速やかにこれを解消して道路が本来の効用を十分に発揮できるようにするため、道路法(以下「法」という。)第71条第4項及び第5項の規定に基づいて、道路管理者に代わって自らの意思決定で道路管理権の一部を行使することができる重要な権限を与えられた者である。したがって、道路監理員は、その職責の重大さを認識し、適正な権限行使ができるよう法令に精通するとともに行使に際しては、良識と責任をもって当たらなければならない。

2 証票の提示義務

道路監理員に与えられた権限の重大性にかんがみ、法第71条第6項に道路監理員がその権限を行使しようとする場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならないと規定されている。

3 道路監理員の権限

道路監理員に与えられた権限は、要約すると各種の必要な措置を命ずる権限である。すなわち、次に掲げる規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している者(法第71条第1項又は第2項の規定による道路管理者の処分に違反している者を含む。)に対して、その違反行為若しくは工事の中止を命じ、又は道路に存する工作物その他の物件の改築、移転、除却若しくは当該工作物その他の物件により生ずべき損害を予防するために必要な施設をすること、若しくは道路を原状に回復することを命ずる権限である。

(法第71条第4項列挙事項)

(1) 法第24条 (道路管理者以外のものの行う工事又は維持)

(2) 法第32条第1項若しくは第3項 (道路の占用許可及び変更)

(3) 法第37条 (道路の占用禁止又は制限区域等)

(4) 法第40条 (占用期間の満了又は廃止による原状回復)

(5) 法第43条 (道路に関する禁止行為)

(6) 法第44条第3項若しくは第4項 (沿道区域における土地等の管理者の損害予防義務)

(7) 法第46条 (通行の禁止又は制限)

(8) 法第47条第3項 (車両の通行に関する措置 路線を定めて道路を自動車運送事業のために使用しようとする者等に対する措置命令)

(法第71条第5項)

(1) 法第47条第2項 (車両の通行に関する措置 車両制限令で定める基準を超える車両を通行させている者に対する措置命令)

(2) 法第48条の6 (自動車専用道路の出入の制限違反)

4 聴聞

道路監理員が法第71条第4項及び第5項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ相手方に法第71条第3項に規定する聴聞を行い、その後において必要な処分を行うべきである。この場合において、聴聞は、道路法上の監督処分を行うため当該処分の主体が経るべき前提手続であるので、道路管理者の代理機関であること、すなわち道路監理員であることを示して自ら聴聞を行うのである。

5 不服申立、損失補償等

道路監理員は、道路管理者の代理機関である。したがって法律効果の帰属は、道路管理者であるため、行政代執行法(昭和23年法律第43号)上原処分庁としての地位はなく、代執行を行い、又は不服申立てに対する裁決庁となる権限はないが、道路監理員の行った監督処分によって関係者に損失を与えた場合において被処分者が適法の状態にあれば道路管理者に損失補償の責めが生ずることがあるから、権限行使は慎重に行わなければならない。

6 不法占用物件等の処分

道路の不法占用については、道路パトロールを強化して早期発見に努め、不法占用の新規発生を極力阻止すること。なお、最近無許可で法面を埋め立てる者が急増しているので、不法占用物件に併せ取締りを行うこと。

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朝来市道路監理員に関する規程

平成17年4月1日 訓令第68号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成17年4月1日 訓令第68号
平成28年5月2日 訓令第24号
平成30年3月30日 訓令第29号