○朝来市法定外公共物の管理に関する条例
平成17年4月1日
条例第206号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、市が管理すべき法定外公共物の管理及びその利用について必要な規制を行い、もって公共の安全の保持及び公共の福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、現に公共の用に供されている道路、堤、河川、水路及びため池並びにこれらに類するもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他特別の法令の適用又は準用を受けない公共物で、市が国から譲与を受け公共財産として管理するものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、法定外公共物において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物を損傷し、又は汚損すること。
(2) 法定外公共物に土石(砂を含む。以下同じ。)、竹木等の物件を堆積し、ごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物又は廃棄物を捨てること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の構造又は機能に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用又は採取の許可)
第4条 法定外公共物において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) 敷地又は水面を使用すること。
(2) 流水を停滞させ、又は引用すること。ただし、現にかんがい用水等として使用する慣行のものを除く。
(3) 敷地内において、土石、竹木その他産出物を採取すること。
(4) 改築、用途変更又は付替え若しくはこれらに類する工事をし、又は敷地を掘削、盛土その他これらに類する行為をすること。
(5) 工作物の設置その他規則に定める行為により使用すること。
(6) 農地又は採草放牧地として使用すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をすること。
2 市長は、前項の行為が法定外公共物の管理に支障を及ぼさず、かつ、必要やむを得ないと認められるときに限り許可を与えることができる。
(許可申請)
第5条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、法定外公共物の管理又は適正な利用のために必要があると認めるときは、当該許可に必要な条件を付すことができる。
(許可の期間及び更新)
第6条 第4条第1項の許可の期間は、5年を超えることができない。ただし、市長が特に認めるものについては、この限りでない。
2 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可の期間の満了後引き続いて使用又は採取をしようとするときは、当該許可の期間が満了する日の30日前までに市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する場合も同様とする。
3 前項の更新による使用の期間は、当該期間を更新した日から5年を超えることができない。
(氏名又は住所の変更の届出)
第7条 第4条第1項の許可を受けた者は、氏名又は住所を変更したとき、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料及び採取料)
第8条 使用者は、使用料及び別表に定める採取料を納めなければならない。
2 前項の使用料の額は、朝来市道路占用料の徴収に関する条例(平成17年朝来市条例第205号)の例による。
3 使用料及び採取料は、法定外公共物の使用の許可又は産出物の採取の許可を受けたときに納めなければならない。ただし、使用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分をその年度の6月30日までに納めなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 市に土地を寄附した者が、当該土地を使用(代替施設の寄附を除く。)するとき。
(2) 防犯灯設置のために使用(営利を目的として広告物を添加する場合を除く。)するとき。
(3) 電気事業者及び第1種電気通信事業者が架空横断電力線及び通信線を設けるために使用(各戸への引込線を含む。)するとき。
(4) テレビ用架空線を設けるため使用する場合の当該架空電線に係るもの又はテレビ用共同視聴用の架空線及び電柱を設けるため使用するとき。
(5) 交通安全、河川の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校運営上必要な施設又は工作物を設置するため使用するとき。
(7) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業、軌道法(大正10年法律第76号)による軌道事業を行うため使用するとき。
(8) バス待合所又は停留所を設置するため使用(営利を目的として広告物を添加させる場合を除く。)するとき。
(9) 日常生活をするために必要な引込ガス管及び上下水道管を設置するため使用するとき。
(10) 日常生活に必要な出入口、通路及び通路橋を設置するため使用するとき。
(11) 法令の規定により設置された公社及び公団の行う事業のため当該公社及び公団が使用するとき。
(12) 農業用用排水施設
(13) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めたとき。
(使用料又は採取料の不還付)
第10条 既に納めた使用料又は採取料は返還しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、申請に基づき、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 法定外公共物の使用又は産出物の採取の廃止を届け出たとき。
(2) 天災その他不可抗力により法定外公共物の使用又は産出物の採取が不可能となったとき。
(3) 許可の期間内に第18条第2項の理由により許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。
(督促手数料及び延滞金)
第11条 市長は、使用料又は採取料の滞納に係る督促手数料及び延滞金については、朝来市税条例(平成17年朝来市条例第76号)の例により徴収するものとする。
(採取の時期)
第12条 使用者は、第8条の採取料を納めた後でなければ産出物の採取に着手してはならない。
(権利の譲渡の禁止)
第13条 使用者は、市長の許可を受けなければ、その権利を他人に譲渡することができない。
(許可に基づく地位の承継)
第14条 使用者について、相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(許可期間の満了等の届出)
第15条 使用者は、許可の期間が満了したとき、又は期間満了前に使用若しくは採取を廃止し、又は完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者の管理義務等)
第16条 使用者は、使用又は採取に係る施設その他の物件を常に良好の状態に維持管理するとともに、異常を認めたときは、速やかに使用又は採取を中止し、その旨を市長に報告しなければならない。
(立入り及び検査)
第17条 市長は、管理上必要があると認めたときは、指定する職員にその使用場所に立ち入り、調査又は検査をさせ適切な指示をさせることができる。
2 第4条第1項第4号の許可を受けた者が当該工事を完了したときは、完了検査を受けなければならない。
3 前2項の規定により立ち入り、又は検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(1) この条例に基づく許可に付した条件に違反している者
(2) 使用者が、使用料又は採取料を納期限までに納入しないとき。
(3) 詐欺その他不正な手段によりこの条例に基づく許可を受けたとき。
(1) 国、県又は市において、法定外公共物に関する工事及び使用するためにやむを得ない必要が生じた場合
(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共物の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合
(損失の補償)
第19条 市長は、前条第2項の規定による処分により損失を受けた者に対して通常生ずる損失を補償しなければならない。
(公用の廃止)
第20条 市長は、法定外公共物がその機能を喪失したと認めたときは、その用途を廃止することができる。
2 前項の規定により法定外公共物の用途を廃止しようとする者は、市長に申請しなければならない。
(原状回復義務)
第21条 使用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示に従い、直ちに法定外公共物を原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(1) 使用者の責めに帰すべき理由により法定外公共物を滅失し、又は損傷したとき。
(3) 第6条第1項の許可期間が満了したとき。
(4) 第4条第1項の使用を廃止したとき。
(5) 第4条第1項の許可の効力が消滅したとき。
(6) 第4条第1項の採取その他の行為を中止したとき。
2 前項により法定外公共物を原状に回復したときは、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。
(損害賠償)
第22条 法定外公共物を滅失し、又は損傷した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 詐欺その他不正の行為により、使用料又は採取料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成23年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
採取物件 | 使用期間 | 単位 | 採取料 | |
砂利 | 必要最小の期間内 | 1立方メートルにつき | 315円 | |
砂 | 必要最小の期間内 | 1立方メートルにつき | 280円 | |
かき込み砂利(土砂を含む。) | 必要最小の期間内 | 1立方メートルにつき | 280円 | |
栗石又は玉石 | 必要最小の期間内 | 1立方メートルにつき | 53円 | |
転石 | 直径20センチメートル以上30センチメートル未満のもの | 必要最小の期間内 | 1個につき | 80円 |
直径30センチメートル以上のもの | 必要最小の期間内 | 1個につき | 80円に10センチメートル又はその端数を増すごとに80円を加算した額 | |
切芝 | 必要最小の期間内 | 1平方メートルにつき | 80円 | |
その他の産出物 | 必要最小の期間内 | 市長が別に定める単位 | 市長が別に定める額 |
備考
1 採取量が1立方メートルに満たないとき、又はその量に1立方メートルに満たない端数があるときは、これを1立方メートルとし、採取物の面積が1平方メートルに満たないとき、又はその面積に1平方メートルに満たない端数があるときは、これを1平方メートルとする。
2 採取料の額が100円に満たないときは、これを100円とし、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。