○朝来市都市計画に関する公聴会開催規則

平成17年4月1日

規則第160号

(趣旨)

第1条 この規則は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第16条の規定による公聴会の開催に関し必要な事項を定めるものとする。

(公聴会の開催)

第2条 市長は、直接住民の意見を聴くことが特に必要であると認められる都市計画の案を作成しようとするときは、公聴会を開催するものとする。

(公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、公聴会の開催の日の20日前までに、都市計画の案の概要、公聴会の開催の日時及び場所並びに次条に規定する書面の提出方法及びその提出期限を公告するものとする。

(意見陳述の申出)

第4条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、公聴会の開催の日の10日前までに、意見の要旨及びその理由並びに住所、氏名、職業並びに年齢を記載した書面を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により意見の陳述を申し出ることができる者(以下「公述人」という。)は、公聴会の案件に係る都市計画区域内に住所を有する者及び利害関係人とする。

(意見の陳述及びその制限)

第5条 前条第1項の規定により意見の陳述を申し出た者は、公聴会において意見を陳述することができる。ただし、市長が前条第1項の書面に記載された意見の内容が当該案件に関係がないと認める場合は、この限りでない。

2 市長は、前項本文の場合において、同趣旨の意見を有する公述人が多数あるとき、又は公聴会の円滑な運営が阻害されるおそれがあると認めるときは、公述人の数を制限し、又は意見陳述の時間を制限することができる。

(申出者に対する通知)

第6条 市長は、第4条第1項の規定により書面を提出した者が同条第2項の要件に該当しない者であるとき、又は前条第1項ただし書の規定に該当する者であるときは、その者に対し、公聴会の開催の日の5日前までにその旨を通知するものとする。

2 市長は、前条第2項の規定により公述人の数又は意見陳述の時間を制限したときは、公聴会の開催の日の5日前までにその旨を関係人に通知するものとする。

(学識経験を有する公述人の選定)

第7条 市長は、前3条の規定にかかわらず、学識経験を有する者のうちから公述人を別に選定し、公聴会において意見の陳述を求めることができる。

2 市長は、前項の規定により意見の陳述を求める者に対し、公聴会の開催の日の5日前までに、その旨を通知して出席を要請するものとする。

(公聴会の議長)

第8条 公聴会は、市長又は市長の指名する者が議長としてこれを主宰するものとする。

(公述人の発言)

第9条 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。

2 公述人は、第4条第1項の規定により提出した書面の内容の範囲を超えて発言してはならない。

(議長の質疑権)

第10条 議長は、公述人に対し、その意見の趣旨を明確にするため、質疑を行うことができる。

(公述人の発言に係る制限の違反に対する措置)

第11条 議長は、公述人が第5条第2項若しくは第9条の規定による発言に係る制限に違反したとき、又は不穏当な言動に及んだときは、その者の言動を禁止し、又は退場を命ずることができる。

(代理人又は文書による意見陳述の禁止)

第12条 公述人は、原則として、代理人に意見を陳述させ、又は文書で意見を提示することができない。

(入場の制限)

第13条 議長は、公聴会の秩序を維持するために必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。

(会場の秩序の維持)

第14条 公聴会においては、何人も会場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような言動をしてはならない。

2 議長は、前項の規定に違反する者があるときは、これを制止し、その命令に従わないときは、その者に退場を命ずることができる。

(記録の作成)

第15条 議長は、公聴会の終了後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した記録を作成し、これに署名し、又は記名押印するものとする。

(1) 案件の概要

(2) 公聴会の日時及び場所

(3) 出席した公述人の氏名及び住所

(4) 公述人が陳述した意見の要旨又は全文

(5) 前各号に掲げるもののほか、公聴会の経過に関する事項

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

朝来市都市計画に関する公聴会開催規則

平成17年4月1日 規則第160号

(令和4年4月1日施行)