○朝来市開発指導要綱

平成17年4月1日

告示第144号

(目的)

第1条 この告示は、朝来市(以下「市」という。)の区域内で開発行為を行おうとするすべての事業者に対し、関連公共施設等の整備に関し特別の協力を求めるとともに、適切な指導を行うことにより、無秩序な開発の抑制を図り、市の健全な発展と秩序ある整備を促進し、もって市民のための良好な生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に定める建築物をいう。

(3) 建築 建築基準法第2条第13号に定める建築をいう。

(4) 特定工作物 コンクリートプラントその他周辺の地域の環境の悪化をもたらすおそれがある工作物、又はゴルフコースその他大規模な工作物をいう。

(5) 事業者 開発行為を施行する者をいう。

(6) 開発区域 開発行為を施行する土地の区域をいう。

(7) 関連公共施設等 道路、公園、緑地、広場、河川、水路、消防施設、上水道、下水道、集会所、清掃施設、福祉施設その他の行政施設をいう。

(適用範囲)

第3条 この告示は、次に掲げる開発行為を行う事業者に対して適用する。

(1) 切土又は盛土を行う土地の部分の面積の合計が3,000平方メートル以上の開発行為

(2) ダムの築造を伴う発電施設設置

(3) 土砂、砕石等の資源採取

(4) 産業廃棄物処理施設

(5) リゾート観光開発及びこれに類する観光開発

(6) 同一事業者(開発行為を引き継いだものを含む。)が一定区域又は一団の近接区域に5年以内に継続して行う第1号に該当する規模以上の開発行為

(7) 一定の区域又は一団の近接区域を分割して複数の事業者が同一の目的で同時期に行う開発行為で、その規模が第1号に該当する規模以上の開発行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事業には適用しない。

(1) 国、県、市が事業者となって行う場合又はこれらの者が出資し、若しくは設立に係る者が事業者となって行う開発行為

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定による許可を受けて行う開発行為

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要でないと認める場合

(事前協議)

第4条 前条に定める開発行為を行おうとする事業者は、関係法令に基づき、開発行為に関する許可申請等する場合には、あらかじめ市長に申し出て、この告示に規定する事項について協議を整えておかなければならない。

2 前項に定める事前協議を申し出ようとする事業者は、開発行為事前協議申出書(様式第1号)別表第1に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(利害関係者等の同意)

第5条 事業者は、事前協議申出書を提出するまでに説明会等を開催し、地元地区及び利害関係者等と協議を整え、その同意を文書によって得なければならない。

2 事業者は、開発行為により、地域住民及び利害関係者等との間に紛争を生じたときは、責任をもって解決しなければならない。

(開発協定)

第6条 事業者は、あらかじめ開発行為について、書面による協定(以下「開発協定」という。)を市長と締結しなければならない。

2 前項に規定する開発協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 開発行為を行う土地の用途及び処分に関する事項

(2) 道路、公園、緑地、広場その他の公共の用に供する空地の設置計画並びにこれらの施設の帰属及び処分に関する事項

(3) 上水道、下水道その他の供給施設及び処理施設の設置計画並びにこれらの施設の帰属及び維持管理に関する事項

(4) 集会所等公益施設の整備に関する事項

(5) 環境の緑化その他地域環境の整備に関する事項

(6) 文化財及び自然環境の保全並びに整備に関する事項

(7) 公害及び災害の防止のための措置並びに環境衛生に関する事項

(8) 開発行為の工事施行の時期及び期間に関する事項

(9) 前各号に掲げるもの以外の事項

(開発行為の承認)

第7条 第3条に定める開発行為を行おうとする事業者は、市長に開発行為承認申請書(様式第2号)及び別表第1に掲げる関係書類及び協定書を添えて提出し、承認を得なければならない。

(承認又は不承認の決定)

第8条 市長は、前条による協議があったときは、内容を審査の上別表第2に掲げる基準に基づき、承認又は不承認の決定をし、その旨を通知するものとする。

(承認の有効期間)

第9条 前条に規定する承認は、その通知の日から起算して1年を経過した日においても、当該協議に係る工事着手等がされない場合は、その効力を失うものとする。ただし、1年を経過した日までに、特別の理由があると市長が認めた場合は、この限りでない。

(工事施行者の届出)

第10条 開発行為の承認を受けた事業者は、遅滞なく工事施行者(開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施工する者をいう。以下同じ)を定め、工事施行者届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。工事施行者を変更したときも同様とする。

(開発行為の変更の承認)

第11条 開発行為の承認を受けた事業者は、事業計画を変更しようとする場合においては、開発行為変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、その承認を得なければならない。

(工事の完了の届出)

第12条 開発行為の承認を受けた事業者は、当該開発区域の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、工事完了届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(開発行為の休廃止)

第13条 開発行為の承認を受けた事業者は、開発行為を6箇月以上休止し、又は廃止しようとするときは、事前に市長に協議し、休廃止に伴って災害等が生じないよう必要な措置を講じた上、開発行為休廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(関連公共施設等の整備)

第14条 開発行為により必要となる次に掲げる関連公共施設等については、別に定める技術基準に基づき、事業者の負担において整備しなければならない。

(1) 開発区域内の道路及び開発区域への進入道路並びに隣接地への連絡道路

(2) 開発区域内外の雨水及び汚水の排水のための排水施設

(3) 開発区域内の汚水及びし尿の処理施設

(4) 開発区域内のごみ収集及び処理施設

(5) 開発区域内の公園、緑地及び広場

(6) 開発区域内の消防水利施設

(7) 第1号に定める道路に係る交通安全施設

(8) 開発区域内の水道施設

2 前項に定めるもののほか、開発区域内外の良好な環境を保持し、又は形成するために必要とされるその他の関連公共施設等の整備については、別途市長と協議するものとする。

(関連公共施設等の維持管理及び移管)

第15条 前条の規定に基づいて整備された関連公共施設等の維持管理、市への移管の有無及び時期等については、別途協議し決定するものとする。なお移管手続等による諸費用につては、事業者負担とする。

2 前項の規定により市へ移管されない関連公共施設等については、特別の定めをした場合を除き、事業者の責任において自らが所有し、かつ、善良なる管理をしなければならない。

(自然保護)

第16条 事業者は、開発行為に際し、緑地の重要性を十分認識し、現状の樹林、池、河川等の自然を生かし、又は保全する計画の策定に努め、その復元及び植樹等緑化については、別途市長と協議し、自己の負担において施行しなければならない。

(文化財の保護)

第17条 事業者は、開発行為の施行に当たっては、関係行政機関の指示に従い、あらかじめ自己の負担において文化財の有無を調査し、及びこれを保護するために必要な措置を採らなければならない。

(資料の要求、勧告等)

第18条 市長は、事業者に対し、この告示に基づく指導に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

2 市長は、この告示に基づく指導及び前項の勧告に従わない事業者に対しては、当該開発行為の施行に必要な行政上の措置について一切協力しないとともに事業者を公表できるものとする。

(適用の特例)

第19条 市長は、この告示を適用することが当該開発行為の目的、開発区域の位置及び条件等から著しく不適当と認めるとき又は行政上特に必要と認めるときは、各条項について基準を緩和し、又は適用を免除する等特別の措置を採ることができる。

(開発事前審査協議会)

第20条 市長は、この告示に基づく指導に必要な事務を処理させるため、関係職員による朝来市開発事前審査協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

2 前項の協議会は、市長が事業者に対して行う公共施設等の整備、生活環境の保全その他の指導及び勧告等について協議するものとする。

3 市長は、必要があると認める場合においては、事業者に対し説明し、又は意見を聴取するため協議会に出席を求めることがでる。

4 協議会に関する事務の統括主管課は、都市整備部都市政策課とする。

(委任)

第21条 この告示の施行に関し必要な事項については、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町開発指導要綱(平成15年施行生野町要綱)の規定により既に施行中並びに確認及び許認可済の開発行為については、同意その他協議の成立しているもの又は確認申請書を受理しているものは、この告示の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、市長が特に必要と認めるときは、協議の上この告示の規定を適用することができる。

(令和4年告示第70号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第101号)

この告示は、令和5年5月26日から施行する。

別表第1(第4条、第7条関係)

名称・縮尺

明示すべき事項

備考

開発区域位置図 1/2500以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱書)

3 土地の形状

・地図(地形図)に表示すること。

現況図 1/500以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱書)

3 地形

 

求積図

1 方位

2 開発区域全面積

 

字限図及び登記事項証明書

1 方位

2 開発区域の境界(朱書)

3 地番及び筆界

4 字の境界と名称

5 官有道路(赤色)

6 官有水路(青色)

 

地番割り込み図 1/500以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱書)

3 字の境界と名称

4 官有道路(赤色)

5 官有水路(青色)

 

造成計画平面図 1/500以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱書)

3 切土又は盛り土の色別

4 擁壁等の位置及び形状

5 道路の位置・形状・幅員・勾配

6 敷地の形状及び計画高

7 公園及び公益施設の位置・形状・規模・名称

・現況線は、細線で記入

・切土部は黄色、盛土部は緑色の淡色で色分けすること。

排水施設計画平面図 1/500以上

1 方位

2 開発区域の境界(朱書)

3 排水施設の位置、種類

4 水の流れの方向

5 吐口の位置

6 放流先河川、水路等の名称

7 汚水処理施設の位置及び形状

・放流先図示に必要な外周区域を包括したものでなければならない。

同意書

1 計画土地所有者

2 地区区長

3 隣接地土地所有者

4 関係水利権者

 

その他指示する図書

1 法人の登記事項証明書及び定款

2 委任状

3 関係区域の現況写真

4 その他

 

上記の基準を適用するについての技術的細目は、兵庫県開発許可基準その1に定めるところによる。

別表第2(第8条関係)

同意の基準

次のいずれにも該当するものであること。

1 森林法(昭和26年法律第249号)、都市計画法、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)その他関係法令等による許可、認可又は規制の解除が行われる可能性があるものであること。

2 市の土地利用に関する計画に適合し、又は適合することが見込まれるものであること。

3 地域住民の生活環境に支障を及ぼさないものであること。

4 周辺地域の農林業との健全な調和が図られるものであること。

5 自然環境の改変が最小限のものであること。

6 道路、河川等の公共施設が適切に整備されるものであること。

7 国又は地方公共団体が行う公共又は公益事業の施行に支障を及ぼさないものであること。

8 開発しようとするものの資力、信用、実績等について、当該開発行為が確実に実行される見込みがあること。

9 その他

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朝来市開発指導要綱

平成17年4月1日 告示第144号

(令和5年5月26日施行)