○朝来市魅力あるまちづくり推進指導要綱
平成17年4月1日
告示第145号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 事業行為(第7条―第18条)
第3章 道路予定地(第19条―第21条)
第4章 市民の責務(第22条)
第5章 非協力者に対する措置(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この告示は、無秩序な開発のおそれがある地域において、事業行為の指導及び必要な土地の先買いを行うことにより、良好な都市環境の形成と機能的な都市活動の確保を図り、もって魅力あるまちづくりを進めることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「事業行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく確認の申請を必要とする建築物又は工作物の新築、改築又は増築
(2) 宅地の造成、土石の採取その他の土地の区画形質の変更
2 この告示において「開発指導区域」とは、次条の規定により指定された区域をいう。
3 この告示において「道路予定地」とは、第4条に掲げるものをいう。
(開発指導区域)
第3条 市長は、地形、公共施設の整備の状況及び周辺の土地の状況等に照らして無秩序な事業行為が行われるおそれがある区域を開発指導区域として指定するものとする。
2 開発指導区域は、別図1に掲げる区域とする。
(道路予定地)
第4条 市長は、開発指導区域内に主要な道路を定め、新たに道路となるべき土地を「道路予定地」として指定することができる。
2 道路予定地は、別図2に掲げる区域とする。
(開発指導区域、道路予定地の公告)
第5条 市長は、開発指導区域及び道路予定地を指定した場合は、直ちにその内容を広報その他所定の手段により公告するものとする。
(市長の指導)
第6条 市長は、この告示に定めのあるものを除くほか、市の土地利用計画及びその他の地域の開発、整備又は保全に関する計画に適合するよう指導するものとする。
第2章 事業行為
(事前協議)
第7条 次条に掲げる事業行為の同意を受けようとする者は、事業行為同意申請書を提出する30日前までに、事業行為について市長と事前協議をしなければならない。
2 前項に規定する事前協議は、次に掲げる事項について必要に応じて協議するものとする。
(1) 事業行為を行う土地の用途及び処分に関する事項
(2) 道路、公園、緑地、広場その他の公共の用に供する空地の設備計画並びにこれらの施設の帰属及び維持管理に関する事項
(3) 水道、下水道その他の供給施設及び処理施設の設置計画並びにこれらの施設の帰属及び維持管理に関する事項
(4) 公益的施設の整備に関する事項
(5) 文化財に関する事項
(6) 公害及び災害の防止のための措置並びに環境衛生に関する事項
(7) 事業行為の時期及び期間に関する事項
(事業行為の同意)
第8条 開発指導区域内において、事業行為をしようとする者は、あらかじめ当該事業行為に関する事業計画を定め、事業行為同意申請書(様式第1号)を市長に提出し、同意を得なければならない。ただし、次に掲げる事業行為は、この限りでない。
(1) 国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構、日本道路公団、地方住宅供給公社その他市長が指定する者が行う事業行為
(2) 非常災害のため必要な応急措置として行う事業行為
(3) 通常の管理行為
2 事業行為同意申請書の同意を得ようとするときは、次に掲げる行為を行う60日前までに提出しなければならない。
(1) 事業行為に係る法的手続の申請
(2) 法的手続が不要な場合は、事業行為に係る工事着手
(事業計画)
第9条 前条に規定する事業計画には、次に掲げる事項を定めなければならない。
(1) 事業区域(事業区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の位置、区域及び規模
(2) 事業区域内において予定される建築物又は特定工作物の用途及び位置
(3) 事業行為に関する設計
(4) 工事の着手予定年月日及び工事の完了予定年月日
(5) 資金計画
(6) 関係自治会及び近隣関係者への事業計画の内容の理解
(7) 事前協議に係る条件の誓約書
(8) 一次放流先の水利組合等の同意書
(同意の基準)
第10条 市長は、事業行為承認申請書の提出があったときは、事前協議における協議事項の確認及び上位計画等に適合しており、かつ、事業行為が適正に履行されると認められるときは、これに同意するものとする。
2 前項に規定する同意を行うときの技術的な細目は、兵庫県開発許可技術的指導基準とする。
(同意又は不同意の通知)
第11条 市長は、事業行為同意申請書の提出があったときは、速やかに、同意又は不同意の決定をし、当該申請者にその旨を通知するものとする。この場合において、不同意の通知をするときは、その理由を併せて通知するものとする。
(開発行為同意の有効期間)
第12条 前条の同意は、その同意の日から起算して3年を経過した日後においても、その同意に係る開発行為に着手しないときは、その経過した日をもってその効力を失うものとする。ただし、3年を経過した日前に開発行為に着手できないことについて、特別な理由があるものとして市長の承認を受けた場合は、この限りでない。
(事業行為の変更の同意)
第13条 事業行為の同意を受けた者が、事業計画を変更しようとするときは、事業行為変更同意申請書(様式第2号)を市長に提出し、同意を得なければならない。
(工事施行者の届出)
第14条 事業行為の同意を受けた者は、遅滞なく、工事施行者(事業行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。以下同じ。)を定め、工事施行者届出書(様式第3号)を市長に届け出なければならない。工事施行者を変更したときも同様とする。
(標識の設置)
第15条 事業行為の同意を受けた者は、当該事業区域内に標識(様式第4号)を設置しなければならない。ただし、他法令の標識を設置する場合は、この限りでない。
(事業行為の廃止)
第16条 事業行為の同意を受けた者が、事業行為に関する工事を廃止しようとするときは、当該工事の廃止に伴って災害が生じないよう必要な措置を講じなければならない。
2 事業行為の同意を受けた者は、事業行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく工事廃止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(工事完了の確認)
第17条 事業行為の同意を受けた者は、当該事業区域(事業区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区)の全部について当該事業行為に関する工事を完了したときは、工事完了届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する工事完了届の提出があったときは、遅滞なく、当該工事が事業行為の同意の内容に適合しているか確認することができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、事業行為に関する工事の完了前においても当該工事の状況を確認することができる。
(報告、勧告等)
第18条 市長は、事業行為の同意を受けない者又はこの告示の規定による同意を受けた者に対し、この告示の施行に必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な勧告若しくは助言をすることができる。
第3章 道路予定地
(土地売買の届出)
第19条 道路予定地において、当該土地を譲渡しようとする者は、市長に対して届出をしなければならない。
(土地の買取り)
第20条 市長は、前条の届出及び事業行為の事前協議があった場合は、道路予定地を必要に応じて適正な価格で買い取ることができる。
(買取り土地の管理)
第21条 市長は、買取りを行った土地は、この告示の目的に従い使用するものとする。
2 市長は、買取りを行った土地は、前項の目的で供するまでは、適切に管理するものとする。
第4章 市民の責務
第22条 市民は、この告示に定めるところに従い、まちづくり推進の意識を高め、魅力あるまちづくりに寄与しなければならない。
第5章 非協力者に対する措置
第23条 市長は、この告示に違反し、又は従わない者に対して、次に掲げる措置を採ることができる。
(1) 非協力者の氏名及び違反行為の内容について公表
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める事項
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の魅力あるまちづくり推進指導要綱(平成3年和田山町要綱第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年告示第69号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。