○朝来市和田山駅前地区街づくり推進要綱
平成17年4月1日
告示第146号
(目的)
第1条 この告示は、鉄道の歴史とともに発展してきた和田山駅前地区を今後も朝来市の潤いとにぎわいある交流拠点の一つとして再生していく必要があるとの基本的認識の下に、それにふさわしい街なみ景観の形成と住環境の向上を、地区住民、商業者及び行政が一体となって推進していくため、地区施設、建物等の整備及び狭い道路の解消を基本的事項に定め、もって「人と緑 心ふれあう 交流のまち―朝来市」の実現及び地域の住環境改善に寄与することを目的とする。
(1) 和田山駅前地区 JR和田山駅及びその南側地区、人の流れから見て一体の市街地として整備すべき区域をいう。
(2) 地区施設 道路、通路、小公園、広場、緑地その他住環境の整備改善のために必要な施設をいう。
(3) 建物等 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定するものをいう。)、工作物及びこれらに附属する設備等をいう。
(4) 所有者等 和田山駅前地区の土地若しくは建物等について、所有権、賃借権等の権利を有するものをいう。
(5) 整備方針 地区施設、建物等の整備等に関し、街なみ環境整備方針として定める基本方針をいう。
(6) 景観影響工事 建物等に関し所有者等が行う工事のうち、道路、公園など公共の用に供する空地から観望できる部分に係るもので、駅前地区の景観形成上影響を及ぼすと見込まれる工事をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、この告示の趣旨を周知するとともに、適正な執行に努めなければならない。
(整備方針)
第5条 市長は、基本的な視点を次のとおりとし、整備方針を定めるものとする。
(1) 「朝来市の顔」にふさわしい駅前景観を形成する。
(2) 潤いとゆとりのある街なみを形成する。
(3) 「鉄道のまち」の風情が薫る商業ゾーンを形成する。
(重点整備)
第6条 市長は、和田山駅前地区を重点的に地区施設、建物等の整備を推進する区域として、整備方針に沿った事業計画を定めるものとする。
(助成措置)
第7条 市長は、和田山駅前地区のうち景観影響工事を行う者に対し、事業計画及び予算の範囲内で、その工事に要した経費の一部を補助することができる。
2 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(委員会)
第8条 市長は、この告示の適正な執行を図るため、和田山駅前地区の所有者等を中心として、「和田山駅前地区街づくり推進委員会」を組織し、助言及び協力を得るものとする。
(指導)
第9条 市長は、この告示の目的を達成するための範囲において、景観影響工事について所有者等に指導又は助言をすることができる。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。