○朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱

平成17年4月1日

告示第148号

(趣旨)

第1条 この告示は、街なみ環境整備事業制度要綱(平成5年4月1日付け建設省住整発第27号建設省住宅局長通知)第2第4号の規定に基づき、協議会の活動助成金(以下「活動助成金」という。)の交付に関し、朝来市補助金等交付規則(令和2年朝来市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(協議会)

第2条 助成の対象となるのは、次の各号のいずれにも該当する団体(以下「協議会」という。)とする。

(1) 自治会会員で構成され、区域の良好な街なみの形成方針に係る検討や活動を行うために組織される協議会

(2) 主な活動の場が朝来市内である協議会

(3) 非営利を目的とする協議会

(4) 政治や宗教を目的としない協議会

(5) 他の制度により助成を受けていない協議会

(活動助成金の額)

第3条 市長は、協議会に対し、年間50万円を限度として活動助成金を交付する。

2 活動助成金の額は、協議会の活動に要する経費のうち、次に掲げる経費の合計額とする。

(1) 学習会及び講演会の講師謝礼

(2) 研修会及び見学会の実施並びに参加に要する経費で飲食費以外のもの

(3) まちづくりにおける資料収集及びコンサルタント派遣

(4) 前3号に掲げるもののほか、良好な街づくり活動に要する経費で特に市長が必要と認める経費

(活動助成金の交付申請)

第4条 活動助成金の交付を受けようとする者は、市長に対して街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(活動助成金の交付決定)

第5条 市長は、助成金の交付の決定を行うときは、街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認の申請等)

第6条 活動助成金交付の決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、活動の内容を変更しようとするときは、市長に速やかに、街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付変更承認申請書(様式第3号)を提出して、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の事業変更承認申請の内容が妥当であると認めたときは、街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付変更承認通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第7条 助成事業者は、活動が完了したときは、市長にその指定する期日までに街なみ環境整備事業協議会活動実績報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(額の確定)

第8条 市長は、前条の報告を受けたときは、報告書の審査を行い、交付決定の内容と適合すると認めたときは、交付すべき額を確定し、街なみ環境整備事業協議会活動助成金額確定通知書(様式第6号)により助成事業者に通知するものとする。

(活動助成金の請求)

第9条 市長は、前条の額の確定を行った後、助成事業者から提出される街なみ環境整備事業協議会活動助成金(概算払・精算払)請求書(様式第7号)により助成金を交付する。

2 市長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず概算払することができる。

(活動助成金の返還等)

第10条 市長は、交付決定した協議会が次の各号のいずれかに該当したと認めたときは、活動助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 活動助成金の交付の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により活動助成金の交付の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の処分を決定したときは、街なみ環境整備事業協議会活動助成金返還通知書(様式第8号)により、助成事業者に通知するものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、活動助成金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の生野町まちづくり活動助成金交付要綱(平成13年生野町要綱第3号)又は街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱(平成10年和田山町要綱第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(告示の失効)

3 この告示は、街なみ環境整備事業の完了をもって失効する。

(平成28年告示第74号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年5月10日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の朝来市区集会施設整備補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の朝来市外国籍障害者等福祉給付金支給要綱、第3条の規定による改正前の朝来市社会福祉法人等による利用者負担の軽減措置に係る実施要綱、第4条の規定による改正前の朝来市老人クラブ等社会活動促進事業補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の朝来市高年齢者就業機会確保事業費等補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の朝来市訪問介護利用者負担額補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の朝来市介護保険住宅改修支援業務事務費補助金交付要綱、第8条の規定による改正前の朝来市人生80年いきいき住宅助成事業実施要綱、第9条の規定による改正前の朝来市高齢重度障害者医療費助成事業実施要綱、第10条の規定による改正前の朝来市障害者居宅生活支援相互利用事業実施要綱、第11条の規定による改正前の朝来市身体障害者自動車改造費助成事業実施要綱、第12条の規定による改正前の朝来市国民健康保険税滞納世帯に係る資格証明書及び短期被保険者証の交付要綱、第13条の規定による改正前の朝来市介護保険の保険給付の制限に関する要綱、第14条の規定による改正前の朝来市機能訓練実施要綱、第15条の規定による改正前の朝来市森林整備地域活動支援交付金交付要綱、第16条の規定による改正前の朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱、第17条の規定による改正前の朝来市知的障害者(児)プール利用補助事業実施要綱、第18条の規定による改正前の朝来市精神障害者短期入所事業実施要綱、第19条の規定による改正前の朝来市知的障害児活動支援事業実施要綱、第20条の規定による改正前の朝来市簡易耐震診断推進事業実施要綱、第21条の規定による改正前の朝来市自立支援教育訓練給付金支給要綱、第22条の規定による改正前の朝来市住宅再建等支援金交付要綱、第23条の規定による改正前の朝来市地域支援事業実施要綱、第24条の規定による改正前の朝来市災害復旧事業補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の朝来市外出支援サービス事業実施要綱、第26条の規定による改正前の朝来市転入者住宅建設等対策事業補助金交付要綱、第27条の規定による改正前の朝来市障害者等日常生活用具給付事業実施要綱、第28条の規定による改正前の朝来市障害者地域活動支援センター事業実施要綱、第29条の規定による改正前の朝来市居宅生活支援事業実施要綱、第30条の規定による改正前の朝来市通所授産施設利用者負担軽減事業実施要綱、第31条の規定による改正前の朝来市国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱規程、第32条の規定による改正前の朝来市精神障害者デイケア事業実施要綱、第33条の規定による改正前の朝来市視覚障害者(児)パーソナルコンピュータ貸与事業実施要綱、第34条の規定による改正前の朝来市コミュニケーション支援事業実施要綱、第35条の規定による改正前の朝来市被災者生活再建支援金交付要綱、第36条の規定による改正前の朝来市住民基本台帳実態調査要綱、第37条の規定による改正前の朝来市未熟児養育医療費助成事業実施要綱、第38条の規定による改正前の朝来市専用水道事務取扱要綱及び第39条の規定による改正前の朝来市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年告示第51号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第69号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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朝来市街なみ環境整備事業協議会活動助成金交付要綱

平成17年4月1日 告示第148号

(令和4年4月1日施行)